課税制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/19 02:46 UTC 版)
「ミューチュアル・ファンド」の記事における「課税制度」の解説
ミューチュアルファンドは1986年内国歳入法のサブチャプターMに規定される適格投資会社にあてはまることが1936年歳入法において法人税を免れるための前提となる。適格投資会社の要件は5つある。①原則的に1940年投資会社法の規定により登録された内国法人であること。②総所得の9割以上が有価証券由来であること。③保有期間3ヶ月未満の有価証券、外国通貨等の売却によって得た利益が総所得の3割に満たないこと。④各課税年度の4半期終了時における総資産の半分以上が、現金・金銭債権・公債・他の適格会社の株式および他の有価証券で構成されていること。⑤各課税年度の4半期終了時における総資産の1/4以上が実質的に同一の銘柄に集中投資されていないこと。①から⑤を満たしたうえで、収益をすべて株主に配当するかぎり法人段階での課税を免除される。 上述の制度は、投資会社がその株主の投資を仲介するにすぎないという考え方によっている。つまり個人段階で別に課税される。ミューチュアルファンドから株主に配当される所得は、一定の保有期間を超える有価証券の売買から生じる長期キャピタルゲインとその他に分かれる。その他の方は、州地方債などの非課税債券を除いて総合累進課税される。長期キャピタルゲインの「長期」とは年により税制改正を経ているがおよそ半年以上である。長期の税率は1997年から2001年まで10%と20%の2段階で設定された。なお、長期キャピタルゲインは1981-2001年の間にその8割から9割が株式ファンドから支払われた。支払額は1990年で80億ドル、2000年で3250億ドルである。 個人に分配されない残りの長期キャピタルゲインは、課税状況を直接に示すデータがない。
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