課税制度とは? わかりやすく解説

課税制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/19 02:46 UTC 版)

ミューチュアル・ファンド」の記事における「課税制度」の解説

ミューチュアルファンド1986年内国歳入法のサブチャプターMに規定される適格投資会社にあてはまることが1936年歳入法において法人税免れるための前提となる。適格投資会社要件5つある。①原則的に1940年投資会社法規定により登録され内国法人であること。②総所得の9割以上が有価証券由来であること。③保有期間3ヶ月未満有価証券外国通貨等の売却によって得た利益が総所得の3割に満たないこと。④各課税年度の4半期終了時における総資産半分以上が、現金金銭債権公債・他の適格会社株式および他の有価証券構成されていること。⑤各課税年度の4半期終了時における総資産の1/4以上が実質的に同一銘柄集中投資されていないこと。①から⑤を満たしたうえで、収益をすべて株主配当するかぎり法人段階での課税免除される上述制度は、投資会社がその株主投資仲介するにすぎないという考え方によっている。つまり個人段階別に課税されるミューチュアルファンドから株主配当される所得は、一定の保有期間を超える有価証券売買から生じ長期キャピタルゲインその他に分かれるその他の方は、州地方債などの非課税債券除いて総合累進課税される。長期キャピタルゲインの「長期」とは年により税制改正経ているがおよそ半年上である。長期税率1997年から2001年まで10%20%2段階で設定された。なお、長期キャピタルゲインは1981-2001年の間にその8割から9割が株式ファンドから支払われた。支払額は1990年80ドル2000年で3250億ドルである。 個人分配されない残り長期キャピタルゲインは、課税状況直接に示すデータがない。

※この「課税制度」の解説は、「ミューチュアル・ファンド」の解説の一部です。
「課税制度」を含む「ミューチュアル・ファンド」の記事については、「ミューチュアル・ファンド」の概要を参照ください。

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