TBSビデオテープ押収事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 09:57 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動最高裁判所判例 | |
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事件名 | 司法警察職員がした押収処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
事件番号 | 平成2年(し)第74号 |
1990年(平成2年)7月9日 | |
判例集 | 刑集 第44巻5号421頁 |
裁判要旨 | |
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第二小法廷 | |
裁判長 | 藤島昭 |
陪席裁判官 | 香川保一、奧野久之、中島敏次郎 |
意見 | |
多数意見 | 藤島昭、香川保一、中島敏次郎 |
意見 | 奧野久之 |
反対意見 | 奧野久之 |
参照法条 | |
憲法21条、35条、刑事訴訟法218条1項、刑事訴訟法218条3項 |
TBSビデオテープ押収事件(ティービーエス・ビデオテープおうしゅうじけん)とは、報道の自由または報道倫理に関する日本の裁判である。
概要
1990年(平成2年)3月20日、TBSテレビ(当時は東京放送のテレビ部門)のバラエティー番組『ギミア・ぶれいく』が「潜入ヤクザ24時―巨大組織の舞台裏」というタイトルで暴力団に密着したドキュメンタリーを放送した。
その中で暴力団組長による債権取立ての映像が問題になり、警視庁は当該組長を逮捕。同年5月16日に関連ビデオテープ29巻をTBS本社内で差し押さえた。
TBS側が差し押さえ処分の取り消しを求めて東京地裁に準抗告を申し立てたが、準抗告裁判所である東京地裁は抗告を棄却。これに対しTBS側は最高裁判所に特別抗告を行った。
取材スタッフ(ネオプレス)は、複数の暴力団組員による暴行を目の前で見ていながらそのまま撮影を続けており、これは犯罪者の協力(タイアップ)により犯行現場を撮影収録したものといえ、その取材方法も問われた[1]。
同年7月9日、最高裁判所はTBSの特別抗告を棄却し、TBSの申し立ては退けられた(最決平成2・7・9)。
出典
- ^ 丹治則男『ジャーナリズムの課題』DTP出版、2008年。ISBN 9784862110459。
関連項目
外部リンク
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固有名詞の分類
平成時代の事件 |
駐車場経営者VX襲撃事件 福島県立大野病院産科医逮捕事件 TBSビデオテープ押収事件 コロンビア邦人副社長誘拐事件 光進事件 |
日本の判例 |
2005年衆院選合憲判決 昭和女子大事件 TBSビデオテープ押収事件 薬害エイズ事件 埼玉県加須市長選挙無効事件 |
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