工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約とは? わかりやすく解説

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工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約

(Convention Limiting the Hours of Work in Industrial Undertakings to Eight in the Day and Forty-eight in the Week から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/29 04:11 UTC 版)

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工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約
C1
国際労働条約
採択日 1919年11月28日[1]
発効日 1921年6月13日[1]
分類 労働時間[1]
テーマ 労働時間[1]
失業に関する条約

工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約(こうぎょうてききぎょうにおけるろうどうじかんを1にち8じかんかつ1しゅう48じかんにせいげんするじょうやく、英語: Convention Limiting the Hours of Work in Industrial Undertakings to Eight in the Day and Forty-eight in the Week)は、国際労働機関の条約。1919年11月28日に採択、1921年6月13日に発効した[2]。労働者の労働時間の上限を1日8時間、1週48時間に定めた条約であるが、家内労働者、商業と事務所、または団体協約がある場合など多くの例外も定めている[1]

2018年4月時点で52か国が批准しており、うちニュージーランドが1989年に脱退したほか、1920年代に批准したオーストリア(当時はオーストリア第一共和国)、フランス(当時はフランス第三共和政)、イタリア(当時はイタリア王国)、ラトビア第一次独立期)では未だに発効していない[2]

批准国一覧

脚注

  1. ^ a b c d e 1919年の労働時間(工業)条約(第1号)” (日本語). ILO. 2018年4月22日閲覧。
  2. ^ a b Ratifications of C001 - Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1)” (英語). ILO. 2018年4月22日閲覧。

関連項目




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