4. 月卿雲客僧侶等の朝恩を定めらるべき事とは? わかりやすく解説

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4. 月卿雲客僧侶等の朝恩を定めらるべき事

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 08:03 UTC 版)

北畠顕家上奏文」の記事における「4. 月卿雲客僧侶等の朝恩を定めらるべき事」の解説

現存第4条は、「可被定月卿雲客僧侶等朝恩事」(「月卿雲客僧侶等の朝恩定めらるべき事」)で、公卿殿上人仏僧への恩恵公平にすべきことを主張している。 また、この条項では、公卿と言えども天皇の側に侍っておべっかを使うだけではなく実際に働いて自身職分をこなすべきである、と意見する同様の高位の者には格式能力両方求められるとする思想は、親房の『神皇正統記』にも見られる。 その他、貴族僧侶に対して国衙領荘園与え功績のある武士に対して元弘の乱での謀反人北条氏ら)から没収した地頭職与えるべきである、とも説くかつては両者厳密に区分されていたのだが、建武政権では例え東寺対し若狭国多良荘の地頭職与えられるなど、境が曖昧となっていた。 また、累代貴族不忠な者は確かに憎むべきものではあるが、その官職所領没収し武士の恩賞充てがったのでは、有職故実知り朝儀を守る者がいなくなってしまうのではないか陛下個人への忠心ではなく公務への忠心で功を考えるべきではないか、とも警告する原文では、不忠貴族への寛容な対応を意図しているが、佐藤進一はこれを後醍醐天皇が行った(と佐藤唱える)「官司請負制破壊政策と結びつけ、貴族累代特権を奪うのは後醍醐天皇一般的な傾向であるのではないか議論した

※この「4. 月卿雲客僧侶等の朝恩を定めらるべき事」の解説は、「北畠顕家上奏文」の解説の一部です。
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