2019年の基準改定
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「時短 (パチンコ)」の記事における「2019年の基準改定」の解説
2019年12月20日、警察庁が「技術上の規格解釈基準」を改定したことにより、時短の発動契機が大当たり終了直後以外にも認められた。改定後の「技術上の規格解釈基準」 では、時短発動の契機として以下の3項目を提示している。 a. 大当たり終了後に発動するもの (従来からの時短) b. 大当たりの低確率状態(いわゆる通常時)において、規定回数大当たりしなかった時に発動するもの c. 大当たりの低確率状態において、特別図柄に特定の組み合わせが表示された時(大当たりとは別の抽選に当選した時)に発動するもの 新たに認められた時短のうちb.にあたる時短に対し、日本遊技機工業組合(日工組)が付けた愛称が「遊タイム(ゆうタイム)」である。 「遊タイム」は、低確率状態での大当たり確率の分母をNとした場合、通常状態で(N×2.5~3.0)回転経過すると発動し、最大(N×3.8)回転まで継続可能である。要するに『ハマリ』に対する救済措置であるが、「遊タイム」を搭載するには以下の条件を満たす必要がある。 確率変動機能のある機種の場合、確率変動突入率を100%としなければならない(ST機に限定される) 複数の設定を持つ機種の場合、発動回転数をどの設定でも(N×2.5~3.0)の範囲内に収まる回転数にしなければならない 具体的な例では、「遊タイム」を搭載したパチンコ機『Pリング呪いの7日間2』(藤商事)の場合、遊タイムは885回転で発動し、最大1214回転まで継続することになっている。要するに、通常時(低確率状態。当機では1/319.6)で885回転までの間に大当たりを引けなければ遊タイム(時短状態)に突入し、そこから1214回転までは出玉をほぼ減らさずに大当たり抽選が受けられる、というものである。但し、「遊タイム」中も大当たり確率は低確率状態のままである。なお、大当たりを引けば遊タイムは終了し、大当りボーナス獲得後は74回転限定のSTに突入する。 またこの改定により、従来100回転までだった時短回数の上限は撤廃された。
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