2016年の拡充
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 10:08 UTC 版)
2014年の法改正では、既存の道路にも立体的区域を設定することが可能となったが、道路における私権の制限については、完全な解決を見ていなかった。道路法の道路は、ほとんどの場合、国や地方公共団体の行政財産となっているが、これら行政財産は国有財産法や地方自治法の規定に基づき、私権を設定することができなかった。2014年の法改正後は、市街地再開発事業として道路と施設建築物との一体的整備を行う場合に区分地上権を設定することが可能となっていたが、そのほかの場合は事前に国土交通省に事前相談する必要があった。 このため、道路法が2016年(平成28年)3月31日に改正され、同年9月30日からは、以下の条件を満たす場合には、行政財産となっている道路の敷地に区分地上権を設定できるようになった。 道路の上方または地下の空間に、以下のものを所有しまたは所有しようとする場合であること一般交通の用に供する通路や、これと同等の機能を有する建築物その他の施設 自動車駐車場 自転車駐車場 上記の施設を所有しまたは所有しようとする者が、施設の整備または維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること また、都市再生特別措置法も同年6月7日に改正され、同年9月1日からは、特定都市再生緊急整備地域に限らず、都市再生緊急整備地域内の全ての道路が対象となった。
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