2011年放送法改正前とは? わかりやすく解説

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2011年放送法改正前

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:02 UTC 版)

専門チャンネル」の記事における「2011年放送法改正前」の解説

番組内容対す責任はこれらの放送事業者である衛星役務利用放送事業者並びに委託放送事業者が負うが、それとともにこれらの放送事業者CATV光放送IP放送を行う事業者有線テレビジョン放送事業者有線役務利用放送事業者)へも自社CS放送同時進行通信回線光回線のみの所もあれば、末端部または途中でCS回線利用している所もある)を経由して番組供給している事が多い(一部CS放送そのもの供給通信媒体としている場合もある)。 一方有線テレビジョン放送及び有線役務利用放送において、地上波放送BS衛星放送サービスは、独自に番組内容改変編成変更送出故意中断する事(サービス維持必要な保守作業時などやむを得ない場合を除く)が禁じられている「放送再送信」となるが、専門チャンネルサービスは各CATV局等が独自制作・編成するチャンネルコミュニティーチャンネルなど)と同様の自主放送」という扱いになり、番組内容対す責任個々CATV局等の事業者が負う。 CS衛星放送標準チャンネルパックの参加チャンネルCATVそれ以外放送形態ではベーシックコース入り月額視聴基本料金含まれる事が多い。標準チャンネルパック以外のチャンネルは各放送形態単独チャンネル契約オプションチャンネル各々チャンネルごとに契約する一部セット適用あり)になることが多い。また、スカパー!プレミアムサービス・スカパー!では、原則として毎月第1日曜日当該日午0時から翌月午前4時までの28時間時には大型連休や新チャンネル開局記念などで3~10日連続)に、無料のノースクランブル放送スカパー!プレミアムサービス・スカパー!無料の日」を開催しているが、CATV自主放送視聴制御CATV事業者側にあるため、同時に放送される番組であっても、必ずしもCS放送同時にノースクランブルになるとは限らない

※この「2011年放送法改正前」の解説は、「専門チャンネル」の解説の一部です。
「2011年放送法改正前」を含む「専門チャンネル」の記事については、「専門チャンネル」の概要を参照ください。

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