2011年放送法改正前
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:02 UTC 版)
「専門チャンネル」の記事における「2011年放送法改正前」の解説
番組内容に対する責任はこれらの放送事業者である衛星役務利用放送事業者並びに委託放送事業者が負うが、それとともにこれらの放送事業者はCATV、光放送、IP放送を行う事業者(有線テレビジョン放送事業者、有線役務利用放送事業者)へも自社CS放送と同時進行で通信回線(光回線のみの所もあれば、末端部または途中でCS回線を利用している所もある)を経由して番組を供給している事が多い(一部はCS放送そのものを供給用通信媒体としている場合もある)。 一方、有線テレビジョン放送及び有線役務利用放送において、地上波放送やBS衛星放送のサービスは、独自に番組内容改変や編成変更、送出を故意中断する事(サービスの維持に必要な保守作業時などやむを得ない場合を除く)が禁じられている「放送の再送信」となるが、専門チャンネルサービスは各CATV局等が独自制作・編成するチャンネル(コミュニティーチャンネルなど)と同様の「自主放送」という扱いになり、番組内容に対する責任は個々のCATV局等の事業者が負う。 CS衛星放送で標準チャンネルパックの参加チャンネルはCATV等それ以外の放送形態ではベーシックコースに入り、月額視聴基本料金に含まれる事が多い。標準チャンネルパック以外のチャンネルは各放送形態で単独チャンネル契約のオプションチャンネル(各々のチャンネルごとに契約する。一部セット適用あり)になることが多い。また、スカパー!プレミアムサービス・スカパー!では、原則として毎月第1日曜日(当該日午前0時から翌月曜午前4時までの28時間。時には大型連休や新チャンネル開局記念などで3~10日間連続)に、無料のノースクランブル放送「スカパー!プレミアムサービス・スカパー!無料の日」を開催しているが、CATV等自主放送の視聴制御権はCATV等事業者側にあるため、同時に放送される番組であっても、必ずしもCS放送と同時にノースクランブルになるとは限らない。
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