200床以上の病院の初診、一定期間後の再診とは? わかりやすく解説

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200床以上の病院の初診、一定期間後の再診

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 08:15 UTC 版)

保険外併用療養費」の記事における「200床以上の病院の初診、一定期間後の再診」の解説

1994年平成6年)の医療法改正により、医療施設はその規模特質に応じて機能分担をすることが推進されている。「初期診療地域医院診療所で、高度・専門医療200床以上の病院で」行うことを目的に、「200床以上の病院」を訪れ患者は、特別な医療求めていると考えられ、「選定療養」の対象となる。 さらに2016年平成28年4月1日からは、フリーアクセス基本守りつつ、機能分化をさらに進めとともに病院勤務医負担軽減を図るため、特定機能病院500床(令和2年4月1日より200床)以上の地域医療支援病院においては自己負担金の「徴収義務化」が決定した患者疾病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた場合徴収できるものであり、自ら健康診断行った患者診療開始した場合等には、徴収できない同時に2以上の傷病について初診行った場合においても、1回しか徴収できない。1傷病診療継続中に他の傷病発生して初診行った場合においても、第1回初診時にしか徴収できない。なお医科歯科併設病院においてはお互いに関連のある傷病場合除き医科又は歯科においてそれぞれ別に徴収できる平成28年3月4日保医発0304第12号)。 この料金については、その徴収対象となる療養要するものとして、社会的にみて妥当適切な範囲の額とすること。またこの料金等内容定め又は変更しようとする場合は、地方厚生(支)局長その都度報告するものとすること(平成28年3月4日保医発0304第12号)。 なお以下の場合徴収行わない。 他院からの診療情報提供書いわゆる紹介状)を持参した場合 生活保護法医療扶助対象となっている者 特定の疾患障害などで、各種公費負担医療受給している者 緊急その他やむを得ない事情がある場合救急車での搬送など)社会福祉法規定するいわゆる無料低額診療事業」の実施医療機関において当該制度対象者について初診係る別の料金徴収を行うこと、及びエイズ拠点病院においてHIV感染者について、初診係る別の料金徴収を行うことは、「やむを得ない事情がある場合」に該当するものとして認められない平成28年3月4日保医発0304第12号)。

※この「200床以上の病院の初診、一定期間後の再診」の解説は、「保険外併用療養費」の解説の一部です。
「200床以上の病院の初診、一定期間後の再診」を含む「保険外併用療養費」の記事については、「保険外併用療養費」の概要を参照ください。

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