200床以上の病院の初診、一定期間後の再診
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 08:15 UTC 版)
「保険外併用療養費」の記事における「200床以上の病院の初診、一定期間後の再診」の解説
1994年(平成6年)の医療法改正により、医療施設はその規模や特質に応じて機能分担をすることが推進されている。「初期の診療は地域の医院・診療所で、高度・専門医療は200床以上の病院で」行うことを目的に、「200床以上の病院」を訪れる患者は、特別な医療を求めていると考えられ、「選定療養」の対象となる。 さらに2016年(平成28年)4月1日からは、フリーアクセスの基本は守りつつ、機能分化をさらに進めるとともに、病院勤務医の負担軽減を図るため、特定機能病院・500床(令和2年4月1日より200床)以上の地域医療支援病院においては、自己負担金の「徴収義務化」が決定した。 患者の疾病について医学的に「初診」といわれる診療行為が行われた場合に徴収できるものであり、自ら健康診断を行った患者に診療を開始した場合等には、徴収できない。同時に2以上の傷病について初診を行った場合においても、1回しか徴収できない。1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合においても、第1回の初診時にしか徴収できない。なお医科・歯科併設の病院においては、お互いに関連のある傷病の場合を除き、医科又は歯科においてそれぞれ別に徴収できる(平成28年3月4日保医発0304第12号)。 この料金については、その徴収の対象となる療養に要するものとして、社会的にみて妥当適切な範囲の額とすること。またこの料金等の内容を定め又は変更しようとする場合は、地方厚生(支)局長にその都度報告するものとすること(平成28年3月4日保医発0304第12号)。 なお以下の場合は徴収は行わない。 他院からの診療情報提供書(いわゆる紹介状)を持参した場合 生活保護法の医療扶助の対象となっている者 特定の疾患や障害などで、各種の公費負担医療を受給している者 緊急その他やむを得ない事情がある場合(救急車での搬送など)社会福祉法に規定するいわゆる「無料低額診療事業」の実施医療機関において、当該制度の対象者について初診に係る特別の料金の徴収を行うこと、及びエイズ拠点病院においてHIV感染者について、初診に係る特別の料金の徴収を行うことは、「やむを得ない事情がある場合」に該当するものとして認められない(平成28年3月4日保医発0304第12号)。
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