韓国大法院、日本企業の徴用者に対する賠償責任を認めるとは? わかりやすく解説

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韓国大法院、日本企業の徴用者に対する賠償責任を認める(2012年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:18 UTC 版)

徴用工訴訟問題」の記事における「韓国大法院、日本企業の徴用者に対する賠償責任を認める(2012年)」の解説

詳細は「新日鉄株金強制徴用訴訟/朝鮮語版ページ」を参照 韓国政府は元徴用工対日補償請求できない表明していたが、韓国大法院2012年5月23日日韓併合時の日企業による徴用者の賠償請求初め認めた。元徴用工8人が三菱重工業新日本製鉄相手起こした損害賠償請求訴訟の上告審で、原告敗訴判決原審破棄し原告勝訴趣旨事案それぞれ釜山高法とソウル高法に差し戻した韓国大法院は「1965年締結され日韓請求権協定日本植民地支配賠償請求するための交渉はないため、日帝犯した人道的不法行為対す個人損害賠償請求権依然として有効」とし、「消滅時効過ぎて賠償責任はないという被告の主張信義誠実の原則反して認められない」と主張したまた、徴用工日本起こした同趣訴訟敗訴確定判決出たことに対しても、「日本の裁判所判決植民地支配合法的だという認識前提したもので、強制動員自体不法見なす大韓民国憲法核心価値正面から衝突するため、その効力承認することはできない」と主張した

※この「韓国大法院、日本企業の徴用者に対する賠償責任を認める(2012年)」の解説は、「徴用工訴訟問題」の解説の一部です。
「韓国大法院、日本企業の徴用者に対する賠償責任を認める(2012年)」を含む「徴用工訴訟問題」の記事については、「徴用工訴訟問題」の概要を参照ください。

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