開門に関する最高裁判決とは? わかりやすく解説

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開門に関する最高裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 15:52 UTC 版)

諫早湾干拓事業」の記事における「開門に関する最高裁判決」の解説

福岡高裁は「2013年12月20日までの開門」を命令し上告せず2010年12月判決確定)、長崎地裁は「当面開門しないこと」を命令2013年11月仮処分命令)した。国は基本的に開門しない方向であったが、菅首相上告見送ったことにより、国は相反する司法判断突き付けられることになった。いずれを優先する明確な取り決めはなく、その後裁判が続くことになる。農水省での開門問題対処は、諫早市への出向経験もあり、2015年から農村振興局長を務めた末松広行陣頭指揮を執った。 いったんは「水門開けろ」と判決下した福岡高裁逆に2015年9月長崎地裁の上審判決では「漁業被害と、開門しないこととの間に因果関係認められない」として開門求め漁業関係者請求退けた。また長崎地裁認めた一部漁業者への賠償取り消した。この判決受けて菅義偉官房長官は、改め最高裁での統一的判断速やかに求めていき、国が背負っている相反する義務解消努力する方針示している。 2017年4月、国は漁業補償復興のために100億円の漁業振興基金創設し和解する提案をしたが、2018年3月福岡高裁での和解協議長崎県漁業者弁護団はこれを拒否し和解交渉5月打ち切られた。一方福岡県熊本県漁協は国の和解案の受け入れ表明している。反対派だった佐賀県漁協2018年5月和解容認方針転じ、残るは長崎県漁協とその同調者のみとなった2019年6月6日原告団は部分開門を行う「部分開門」の和解案を提出するが、宮本明雄諫早市長は「大雨のときだけ水門閉めて水害を防ぐというが、そう都合よく対応できるはずはない。調節池海水入って農業水源として使用できなくなることには変わりなく、ありえない和解案である」としてこれを拒絶した2019年6月最高裁第2小法廷菅野博之裁判長)は、漁業側(長崎県諫早市小長井町などの漁業者中心とした原告団)の上告を棄却し、最高裁判決では初となる「開門せず」の判断示した。また同月最高裁別の原告団による開門請求裁判でも、同様に開門せず」の判断下した

※この「開門に関する最高裁判決」の解説は、「諫早湾干拓事業」の解説の一部です。
「開門に関する最高裁判決」を含む「諫早湾干拓事業」の記事については、「諫早湾干拓事業」の概要を参照ください。

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