鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドラインとは? わかりやすく解説

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鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 01:34 UTC 版)

スラグ」の記事における「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」の解説

鐵鋼スラグ協会鉄鋼スラグ製品管理すべきことをガイドライン2005年制定し改正行っており、目次要旨を以下に示す。 1. 目的 2. 適用範囲 3. 各会員責務 4. 鉄鋼スラグ製品の品質管理(1)備えるべき環境全品(2)前項環境全品以外の品質規格(3)出荷検査鉄鋼スラグ製品環境全品質に係る分析検査は、製造・販売者とは別法人のJIS Q 17025若しくはJIS Q 17050-1及びJIS Q 17050-2に適合している試験事業者、または環境計量証明事業者として登録されている分析機関により、製造ロット毎に、最低でも1ヵ月1回以上行わなければならないその結果係る記録については、少なくとも10年上の保管期限定めて保管されなければならない。なお、本ガイドラインにおいての環境計量証明事業者とは、計量法に基づく計量証明事業区分が「又は土壌中の物質濃度係わる事業」の登録を受けた者とする。 5.鉄鋼スラグ製品販売管理5-1. 受注スラグ製品販売において、販売先対し名目如何を問わず販売代金上の金品支払ってならない。 5-2. 受注納入 5-3. 鉄鋼スラグ製品運送 5-4. 施工中調査施工中調査結果記録留め少なくとも10年上の保管期限定め保管しなければならない。 6. 施工後の調査施工後の調査を、必要な期間、必要な頻度行い調査結果記録留め少なくとも10年上の保管期限定め保管しなければならない。 7. 行政住民等からの指摘苦情等が発せられたとき及びその懸念生じたときの対応住民等からの指摘苦情等が発せられたとき、またはその懸念生じたときは、その原因鉄鋼スラグ製品起因するか否か問わず、各会員は、需要家協力して速やかに原因究明にあたるとともに鉄鋼スラグ製品起因する場合は、需要家と、必要に応じて行政住民等と協議の上適切な対策をとることとし需要家その他の関係者の行為起因する場合には、必要に応じ当該関係者注意喚起行い必要に応じて行政庁協議することとする。 8. マニュアル整備運用遵守状況点検及び是正措置 9. 鐵鋼スラグ協会への報告 10. ガイドライン定期的な点検整備別紙1 使用場所用途応じた鉄鋼スラグ製品適用する環境全品基準別添1 産業廃棄物処理業者に処理を委託する鉄鋼スラグ等の管理指針

※この「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」の解説は、「スラグ」の解説の一部です。
「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」を含む「スラグ」の記事については、「スラグ」の概要を参照ください。

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