運転免許制度とは? わかりやすく解説

運転免許制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 00:24 UTC 版)

聴覚障害者」の記事における「運転免許制度」の解説

日本では運転免許試験のうち、適性検査合格基準満たない補聴器等を装用せずに10メートルの距離から90dBの警音器の音が聞こえないものを道路交通法上の聴覚障害者としており、1973年以前欠格事由該当する者として聴覚障害者運転免許取得認められなかった。1973年から補聴器等を装用して10メートルの距離から90dBの警音器の音が聞こえる者に対して補聴器等を装用することを条件第一種運転免許交付するようになった2008年より上記条件満たせない重度聴覚障害者場合特定後写鏡等(ワイドミラー及び補助ミラー)を装着した車両かつ聴覚障害者標識表示する条件付して普通自動車及び準中型自動車免許交付が行われるようになった聴覚障害者標識表示すべき場合身体障害者標識国際シンボルマーク高齢運転者標識などで代用することは認められていないまた、聴覚障害者標識表示している場合であっても初心運転者標識表示省略することはできない逆に特定後写鏡条件付されていない聴覚障害者聴覚障害者標識表示することに対す罰則規定されていない補聴器使用条件付され免許取得している聴覚障害者特定後写鏡条件追加する場合は、各都道府県運転免許試験場条件変更審査臨時適性検査)を受検し安全教育修了する必要がある2012年原動機付自転車小型特殊自動車普通自動二輪車大型自動二輪車各免区分合格基準から聴力要件撤廃され当該免許区分に関して補聴器条件特定後写鏡条件不要になった。2016年にはさらに規制緩和進み補聴器条件付した上で第二種運転免許交付されるようになった

※この「運転免許制度」の解説は、「聴覚障害者」の解説の一部です。
「運転免許制度」を含む「聴覚障害者」の記事については、「聴覚障害者」の概要を参照ください。

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