通俗的な用語としての社員とは? わかりやすく解説

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通俗的な用語としての社員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 03:56 UTC 版)

社員」の記事における「通俗的な用語としての社員」の解説

日本雇用者総務省統計局2019年度労働力調査雇用形態万人役員 335 期間の定めのない労働契約 3,728 1年以上有期契約 451 1か月1年未満有期契約臨時雇763 1か月未満有期契約日雇い15 期間がわからない 239 通俗的な用法では法律上の意味関わりなく、会社従業員じゅうぎょういん)を指す。国語辞書ではこれが第一義となっている場合が多い。役員通例として除外されるが、広義俗称としては包含される場合もある(日本においては従業員地位兼務する役員決して少くない)。 官公庁士業事務所財団法人社団法人等の非営利団体雇用される労働者職員しょくいん)と称されることが多く労働者俗称として「社員」と称することは稀である。 従業員人的物的な資源から構成され組織(すなわち通俗的な用法での会社)の構成員として定義され法律上は「労働者」「被用者」「被雇用者」「商業使用人」と呼ばれる法的な意味においての会社・法人の構成員たる社員とは区別されるが、従業員持株会等により勤務先株式会社株式保有することで、同一人物両方の定義を同時に満たす従業員かつ株主事例あり得る。 なお、社員と言う語は、勤務先を前置して「○○社員」としたり、「我が社社員」「同じ社員同士」「よその社員」「社員食堂」「社員専用」などのように特定の会社基準にした限定した範囲指し示す事が多い。職業区分として、民間企業勤務している者全般を指す言葉としては、会社員と言うことが多い。 この中で正規雇用者を「正社員」、非正規雇用者を「非正社員」などと呼び分ける例も多い。単に社員と言った場合には正社員指し非正社員非正規雇用者を「社員」から除外する用例多く見られる

※この「通俗的な用語としての社員」の解説は、「社員」の解説の一部です。
「通俗的な用語としての社員」を含む「社員」の記事については、「社員」の概要を参照ください。

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