途中下車ができない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 13:58 UTC 版)
旅規第156条各号に規定されている途中下車ができない駅 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間の普通乗車券を使用する場合、その区間内の駅(ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、JRが指定した駅に下車するときを除く) 大都市近郊区間(東京・大阪・福岡・新潟・仙台近郊区間)内の駅相互発着の普通乗車券を使用する場合、その区間内の駅 特定都区市内・東京山手線内発着の乗車券で、券面に表示された特定都区市内又は東京山手線内にある駅 回数乗車券を使用する場合、その区間内の駅 JRが特に途中下車できる駅を指定した場合は、その指定した駅以外の駅 ただし、以上に該当する場合でも連絡普通乗車券を使用する場合、他社線との接続駅(連絡接続駅)では途中下車が可能である(旅客連絡運輸規則第76条)。 JRの乗車券は使用開始後に有効期限が過ぎても券面に示された目的地の駅まで使用することができるが(「継続乗車」という)、有効期限が過ぎたものは途中下車できない(旅規第155条)。 振替輸送中の場合は、本来の乗車予定経路などから外れるなどの理由で途中下車の概念は成立しない。乗車変更として扱われる。 また、特別企画乗車券では、フリー乗車券の乗降自由なエリアを除き、途中下車が禁止あるいは指定駅のみに制約されているものが多い。途中下車が不可能な駅で下車した場合は、前途を放棄したものとして乗車券が前途無効となり回収されるか、乗車券の使用が認められず、改めて正規の運賃・料金を支払うかのどちらかである。 エクスプレス予約や新幹線eチケットなどで予約購入した乗車券は途中下車できない。 これらの途中下車を認めない駅で下車した場合は、原則として、乗車券を前途無効として回収すると定めている(旅規第165条)。ただし、旅規第157条3項、同第160条3項、旅客営業取扱基準規程第148条第2項などで、券面経路を迂回乗車中の場合にその途中駅で下車したときは、「区間変更」として取り扱うことが定められている。また、特定都区市内・東京山手線内発の乗車券を使用し、出発地と同じ特定都区市内・東京山手線内の別の駅で下車した場合(前述の旅規第156条第3号に該当する場合)、出発駅からその下車した駅までの運賃を別に支払えば乗車券は無効にならず回収されない(旅規第166条)。 特急券やグリーン券といった料金券は基本的に一列車限り有効で、新幹線や首都圏の普通列車のグリーン車など複数列車を乗り継げる特例が存在する場合でも出場すると前途無効となるため、料金券については途中下車の概念は成立しない。ただし、普通列車の座席指定券にあっては、旅規内に途中下車禁止を示唆する文言はなく、長時間停車中に途中下車をして再び同一列車に戻って乗車を続けることが可能である。
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