退位決定の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 04:23 UTC 版)
「上皇 (天皇退位特例法)」の記事における「退位決定の経緯」の解説
2016年(平成28年)8月8日、天皇明仁(当時)は「お気持ち」を表明し、「『天皇は国政に関する権能を有さない』旨を規定した憲法上の制約により、具体的な制度についての言及は避ける」と前置きした上で、自身の退位の意向を間接的にとはいえ述べたことにより、それまで皇室典範(旧法も含む)に退位の条項が明記されていなかったことから議論が始まった経緯がある。 政府が設置した「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」で「第125代天皇一代限りの退位として特例法を制定するか」、「恒久的に天皇の退位を制度化し皇室典範の改正をするか」、さらに「皇室典範第十六条の特例として摂政を設置すべきか」議論がなされたが、最終的には「(明仁)一代限りの退位」を決議し、当時の内閣総理大臣・安倍晋三にこの考えを提示した。政府は与野党問わず国会に議席を有する各政党の代表者との事前協議を重ねた上で「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案」を国会衆議院に上程し、翌2017年(平成29年)6月9日の参議院本会議で可決・成立した。そして、6月16日に「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が公布され、一部は施行された。 なお、天皇退位を特例法によって行うため、全面施行は2017年12月1日開催の皇室会議の議論を経て、12月13日に公布された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令」(平成29年政令第302号)によって、2019年(平成31年)4月30日と定められた。 当初、報道各社は天皇の退位関連ニュースで当初は「生前退位」と報じたが、その後は「退位」と「譲位」の2つの言葉が使用されている。
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