軍管の設置 (1873)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:43 UTC 版)
軍管は、1873年(明治6年)の鎮台条例改正で設けられた。この改正では、全国に6鎮台を置き、鎮台の管轄地を軍管とした。軍管の名は、その管下の兵員でおおよそ一軍を作ることができることを表す(第2条)。6つの軍管は2ないし3の師管に分割された。師管にはその本営のほかに、2ないし4の分営があり、あわせて全国54の営所が配置された(第3条、第4条)。 おおよそ、関東地方が第1軍管、東北地方が第2軍管、中部地方が第3軍管、近畿地方が第4軍管、中国・四国地方が第5軍管、九州地方が第6軍管、北海道地方が第7軍管と分けられた。第7軍管は区分しただけで、鎮台の管轄ではなく、師管もなかった。この区割りでは、師管の大きさをほぼ同じくらいにそろえたが、東京の第1軍管と大阪の第4軍管だけが3つの師管を持つ、といった不均衡は残っていた。 軍管は、国内反乱に対応する地域分担であり、鎮台はその軍管で発生した反乱に対し、政府の指令を待つことなく鎮圧に出動する権限を持った(第30条)。外国軍に対しては、政府の命があるまで戦闘を極力避け、やむを得ず応戦する場合でも守勢に徹することが求められた(第29条)。
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