第4軍管の設置
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1873年7月19日、明治6年太政官布告第255号によって鎮台条例が改正され、鎮台が管轄する地域を軍管と呼ぶことになった。また、鎮台の数が6に増え、大阪鎮台の東に名古屋鎮台(第3軍管)、西に広島鎮台(第5軍管)が新設された。大阪鎮台の管轄地は第4軍管となり、その範囲も縮小した。条例には範囲が示されていないが、分営の配置により、近畿地方の大部分と中国地方の西部、そして北陸地方の一部と推定できる。軍管は3つの師管に分けられた。 第4軍管(1873年)第8師管(大阪師管)、分営は兵庫、和歌山、西京 第9師管(大津師管)、分営は敦賀、津 第10師管(姫路師管)、分営は鳥取、岡山、豊岡 1875年(明治8年)4月7日改正の「六管鎮台表」では、ほぼ同じ領域を継承したが、敦賀の分営が隣の第3軍管に移るなど、小さな変更があったようである。 第4軍管(1875年)第8師管、本営は大阪。分営は兵庫、和歌山、京都。大阪府、京都府、堺県、兵庫県、和歌山県、奈良県。 第9師管、本営は大津。分営は津。滋賀県、三重県、度会県、敦賀県のうち若狭国部分。 第10師管、本営は姫路。分営は鳥取、岡山、豊岡。飾磨県、豊岡県、岡山県、北条県、鳥取県、名東県のうち淡路国部分。
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