第5軍管の設置
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1873年7月19日、明治6年太政官布告第255号によって鎮台条例が改正され、それまでの4鎮台を6鎮台に増やすとともに、鎮台の管轄地を軍管と呼ぶことが決められた。第5軍管は、このとき新設された広島鎮台の管地である。条例に地理的範囲は記されていないが、分営の配置からおおよそ中国地方西部と四国地方と推定できる。 第5軍管(1873年)第11師管(広島師管)、分営は松江、浜田、山口 第12師管(丸亀師管)、分営は徳島、須崎浦(現在の高知県須崎市)、宇和島 1875年(明治8年)4月7日改正の「六管鎮台表」では、同じ営所を踏襲した。 第5軍管(1875年)第11師管 - 本営は広島、分営は松江、浜田、山口。広島県、小田県、島根県、浜田県、山口県。 第12師管 - 本営は丸亀、分営は徳島、須崎浦、宇和島。淡路国を除く名東県、高知県、愛媛県。
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