起訴猶予とは? わかりやすく解説

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起訴猶予(きそ・ゆうよ)

検察官公訴提起しないこと

犯罪事実が明らかであるにもかかわらず犯人性格年齢境遇犯罪軽重情状犯罪後の情況などに配慮し起訴しないことがある刑事訴訟法248条に定め不起訴処分のひとつ。

検察官には、刑事事件について「起訴便宜主義」が認められていて、裁判所起訴するかどうか独占的に判断できる権限与えられている。起訴猶予の処分は、本人更正可能性社会的な影響などを考慮した上で起訴しないほうが望ましい結果になるという検察官判断に基づくものである

一方被疑事実について犯罪成立認定すべき証拠不十分なときは「嫌疑不十分」として、また、被疑事実について被疑者犯人でないことが明白なときは「嫌疑なし」として、不起訴処分となる。

横浜市瀬谷区病院助産資格のない看護師らが内診などの助産行為行った無資格助産事件で、横浜地検1日保健師助産師看護師法違反疑い書類送検された元院長11人を起訴猶予とした。

(2007.02.02掲載





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