警察以外の機関からの派遣・派出要請等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 09:27 UTC 版)
「日本の警察官」の記事における「警察以外の機関からの派遣・派出要請等」の解説
検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員(警察官等)を指揮して捜査の補助をさせることができる(刑事訴訟法第193条ほか)。 自衛官のうち警務官が犯罪捜査のために、警察官の要請をおこなうことができる。 衆議院議長または参議院議長が衛視だけでは国会内の秩序維持ができないと判断した場合、警察官の派出要請をおこなうことができる(議院警察権、国会法第115条)。 入国警備官が不法入国摘発その他の取締りを行うため警察官を要請する場合がある。 税関職員が、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官・海上保安官の援助を求めることができる(関税法第130条第1項) 麻薬取締官または麻薬取締員が警察官に人員の要請をおこなうことができる。 船員労務官が労務捜査のために警察官・海上保安官を要請する場合がある。 刑務官から脱走者捜索のために矯正施設外を捜索するために、警察官を要請する場合がある(逃走の罪)。 労働基準監督官が労働基準災害捜査のため警察官を要請する場合がある。 裁判官は法廷の秩序を維持するために警察官の派出を要求することができる(裁判所法第71条の2)。 執行官は執行に際して抵抗を排除するために警察官の援助を要請することができる(民事執行法第6条)。 漁業監督官または漁業監督吏員が密漁を阻止する場合に海上保安官または警察官を要請することができる。 鉱務監督官が捜査取締りをおこなう際に警察官を要請する場合がある。 森林管理局員が密猟取締りのために警察官に要請する場合がある。 船長等が船員の暴動または犯罪行為に海上保安官および警察官を要請する場合がある。
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