諸法分野との関係とは? わかりやすく解説

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諸法分野との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 08:18 UTC 版)

経済法」の記事における「諸法分野との関係」の解説

経済法は、公法私法に続く第三の法領域、または公法と私法融合領域呼ばれ、他の多く法分野との関係がある。 憲法 国の基本法である憲法の下で経済法制定されるため、憲法の下にその存在認められ憲法定め社会制度がその国の経済法性格規定することとなる。経済法は、時にズレ生じ場合もあるが、その国・時代社会経済即してその本質を与えられると共に憲法によって制度的に与えられる日本国憲法では、職業選択の自由日本国憲法第22条第1項)、財産権日本国憲法第29条第1項)の保障定めていると共に公共の福祉反しない限り営業の自由憲法第22条第1項、第29条第2項)の保障定めており、経済法営業の自由対し公共の福祉による制限加えるものとしての地位与えられている。 行政法 経済法は、行政機関が行政権をもって経済干渉するための法であるから経済対象とする行政法として、行政法性格有する刑法 経済法では、その違反に対して刑罰経済事犯)を科することを定めており、その刑罰請求あり方経済法実効性影響与える。経済事犯に関する法を、「経済刑法」と呼ぶことがある民法 経済法行政法としての形式を採るほか、私法形式を採ることもある。 商法 経済法商法は共に経済生活を対象とする法であり、日本では商法概念企業に関する経済生活を総合的に把握する企業法として、経済法分野商法含めて考えられている。 労働法 経済法労働法は共に資本主義経済内在的矛盾解決するための法であるが、労働法労働者労使関係の法として発展している。 国際法 資本主義経済国際的な本質持っており、国内経済法国際法との関係を持つ。

※この「諸法分野との関係」の解説は、「経済法」の解説の一部です。
「諸法分野との関係」を含む「経済法」の記事については、「経済法」の概要を参照ください。

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