被害者の参加とは? わかりやすく解説

被害者の参加

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 01:27 UTC 版)

カンボジア特別法廷」の記事における「被害者の参加」の解説

協定特別法廷設置法には、裁判手続への被害者の参加については定めがなかった。しかし、内部規則制定過程で、NGO活動等受けて2006年11月草案から被害者参加制度被害者支援する部署に関する規定盛り込まれ2007年6月内部規則採択正式に実現した2008年2月審理で、国際刑事法関わる法廷としては初めてとなる被害者参加実現した特別法廷管轄属す犯罪被害者は、共同検察官対し陳情を行うことができ、共同検察官はそうした被害者利益考慮入れて訴追開始するか否か判断するまた、被害者は、民事当事者 (Civil Party) として裁判手続参加することができるとともに、「集合的かつ精神的(非金銭的補償措置」を求めることができる。このような被害者参加制度は、協定謳われている、正義実現国民和解という特別法廷目的から見て重要な意義有する考えられている。同時に30年以上救済求め手段与えられなかった被害者にとって、司法的救済が可能となる初めての機会でもある。 事務局には、被害者支援部 (Victims Support Section) が設置されている。被害者支援部は、被害者による申立て公判への出席支援したり、代理人となる弁護士名簿提供したりするなどの活動行っている。

※この「被害者の参加」の解説は、「カンボジア特別法廷」の解説の一部です。
「被害者の参加」を含む「カンボジア特別法廷」の記事については、「カンボジア特別法廷」の概要を参照ください。

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