薬局と医薬品販売業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 04:23 UTC 版)
(平成21年施行後) 業態調剤の可否販売する医薬品の品目販売方法分割販売の可否許可権者薬局※ 可 すべての医薬品 店舗販売 可 所在地の都道府県知事 店舗販売業※ 否 一般用医薬品(薬剤師:第一・二・三類) (登録販売者:第二・三類) 店舗販売 可 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(所在地が保健所を設置する市または特別区の区域にある場合においては、市長または区長) 配置販売業 否 一般用医薬品(薬剤師:第一・二・三類) (登録販売者:第二・三類) 配置販売 否 配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事 卸売販売業※ 否 すべての医薬品 規定なし 可 営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事 ※卸売販売業は、医薬品を薬局や他の医薬品の販売業、製薬企業または医療機関等に対して販売する業態であり、業として一般の生活者に対して直接医薬品の販売等を行うことは認められない。※店舗による販売(薬局開設者又は店舗販売業者)とは、必ずしも店頭における販売に限られるものではなく、薬事法に基づく許可を受けている薬局または店舗販売業において、予めその所在地や許可番号を明示する等の一定の条件の下で、購入者の求めに応じて医薬品を配送する等、店舗を拠点とした販売を行うことは可能となっていたが、平成26年6月12日施行の販売制度に「特定販売」が規定され、薬局又は店舗以外の場所にいる者への販売・授与、例えば電話等による相談で販売に関する配達などは実店舗を前提にネット販売・電話販売・カタログ販売は申請・届出が必要になった。(法第37条1項及び規則第1条第2項4号) 第一類医薬品の情報提供について、省令(規則)で購入する者等から説明を要しない旨の意思表示があった場合においても薬剤師が必要と判断した場合には、積極的に情報提供を行わせる必要があること。(平成21年厚生労働省令第10号)なお、この情報提供については、省令(規則)より上位に立つ法律の薬事法第36条10項6号で、医薬品を購入し又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があつた場合には適用しない。(ただし、第一類医薬品は積極的に情報提供は必要、第二類・指定二類は努力義務・第三類は不要、なお相談があった場合は全ての医薬品について義務)、となっている。
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