薬局と医薬品販売業とは? わかりやすく解説

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薬局と医薬品販売業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/20 04:23 UTC 版)

店舗販売業」の記事における「薬局と医薬品販売業」の解説

平成21年施行後業態調剤可否販売する医薬品品目販売方法分割販売可否許可権者薬局※ 可 すべての医薬品 店舗販売所在地都道府県知事 店舗販売業※ 否 一般用医薬品薬剤師第一二・三類) (登録販売者第二・三類) 店舗販売店舗ごとに、その店舗の所在地都道府県知事所在地保健所設置する市または特別区区域にある場合においては市長または区長配置販売業一般用医薬品薬剤師第一二・三類) (登録販売者第二・三類) 配置販売配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事 卸売販売業※ 否 すべての医薬品 規定なし 可 営業所ごとに、その営業所の所在地都道府県知事卸売販売業は、医薬品薬局や他の医薬品販売業製薬企業または医療機関に対して販売する業態であり、業として一般生活者に対して直接医薬品販売等を行うことは認められない。※店舗による販売薬局開設者又は店舗販売業者)とは、必ずしも店頭における販売限られるものではなく薬事法に基づく許可受けている薬局または店舗販売業において、予めその所在地許可番号明示する等の一定の条件の下で、購入者求めに応じて医薬品配送する等、店舗拠点とした販売を行うことは可能となっていたが、平成26年6月12日施行販売制度に「特定販売」が規定され薬局又は店舗以外の場所にいる者への販売授与例え電話等による相談販売に関する配達などは実店舗前提ネット販売電話販売カタログ販売申請届出必要になった。(法第371項及び規則第1条2項4号第一類医薬品情報提供について、省令規則)で購入する者等から説明要しない旨の意思表示があった場合においても薬剤師が必要と判断した場合には、積極的に情報提供行わせる必要があること。(平成21年厚生労働省令第10号)なお、この情報提供については、省令規則)より上位に立つ法律薬事法第36条106号で、医薬品購入し又は譲り受ける者から説明要しない旨の意思表明があつた場合には適用しない。(ただし、第一類医薬品積極的に情報提供は必要、第二類指定二類努力義務第三類は不要、なお相談があった場合全ての医薬品について義務)、となっている。

※この「薬局と医薬品販売業」の解説は、「店舗販売業」の解説の一部です。
「薬局と医薬品販売業」を含む「店舗販売業」の記事については、「店舗販売業」の概要を参照ください。

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