茶のしずく石鹸のアレルギー誘発問題
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「悠香」の記事における「茶のしずく石鹸のアレルギー誘発問題」の解説
2005年から2010年に延べ約467万人に対して販売された「茶のしずく石鹸」約4,650万個について、同製品に含有される小麦加水分解物により、小麦アレルギーを発症する事例(重傷者だけでも66人)が報告されており、厚生労働省は2010年10月に消費者に対し、加水分解コムギを使った石鹸全般に対する注意を発表した。 同社は、同年12月8日より小麦加水分解物を含有しない新製品の出荷と、同社のウェブサイトとダイレクトメールなどにより注意喚起と返品交換のお知らせを開始した。その後2011年5月20日に以前に出荷した旧製品の自主回収を開始した。旧製品を使用して呼吸困難や意識不明などのアナフィラキシー症状を発症する例も報告されており、国民生活センターは旧製品の使用中止を呼び掛けた。 なお、加水分解コムギ自体は化粧品等で広く使われている成分であるが、茶のしずく石鹸に含まれる加水分解コムギ「グルパール19S」(片山化学工業研究所)を使用していたのは悠香が製造を委託していたフェニックス社のみであり、他社の製造した製品では同様の症例は報告されていない。もともと小麦に対してアレルギーをもっている者のみが発症するものではなく、アレルギーのない者であっても該当するコムギ成分を含有するものを使用等したことにより発症するようになる。 その後被害者弁護団が結成され、全国15箇所の裁判所で悠香、フェニックス、片山化学工業研究所の3社に総額70億4千万円の損害賠償を求める集団訴訟に発展。悠香側は請求棄却を求めて争う姿勢を見せている。悠香側は裁判の弁論の中で、「アレルギーは体質や遺伝の問題であり、全ての使用者が発症するわけではない」「小麦アレルギーはパンを食べて発症することがあるので、アレルギー源としてはパンも石鹸と同様である」と述べ、商品の欠陥ではないと主張している。
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