花郎の制定
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花郎という制度は真興王37年 (576年頃)に制定されたことが 三国史記に記されている。この記事によれば花郎集会は下記のような特徴を備えている。 歌舞遊娯を行う社交クラブ 国家有事の際、出征する青年戦士団 青年の国家的社会的教育機関 貴族の子弟の官吏養成機関 である。これらの特徴の内、貴族の子弟のみがその構成員であり平民は含まれていないと考えられる点は原始韓族の男子集会所とは大きな相違である。 花郎集団は複数存在し、一つの集団には三百人から千人の郎徒があったと伝えられている。真興王から真聖王に至るまでの約350年間に二百人余りの花郎が名を馳せたと伝えられているが、文献上明らかなのは次の26名である。 王代 花郎名 出自 分類せる郎徒 典拠 第二十四代 真興王 (南毛・俊貞) 三国史記、三国遺事 斯多含 奈勿王七世孫、真骨、父級飡仇梨知 武官郎 三国史記 白雲 父某達官 金闡 東国通鑑、三国史節要 薛原郎 三国遺事 未尸郎 僧真慈 三国遺事 第二十六代 真平王 金庾信 加羅王裔孫、真骨、父角干舒玄 三国史記、三国遺事 金令胤 真骨、父級飡盤屈 三国史記 近郎 真骨、父伊飡大日 剣君 三国史記 竹旨郎 真骨、父述宗 得烏(谷) 三国史記、三国遺事 好世郎 釈恵宿 三国遺事 瞿旵公 三国遺事 居烈郎 三国遺事 実処郎 三国遺事 宝同郎 三国遺事 第二十九代 太宗武烈王 官昌 真骨、父伊飡(将軍)品日 三国史記 文努 金欽運・僧転密等 三国史記 第三十一代 神文王 宝川 真骨、王子 三国遺事 第三十二代 孝昭王 夫礼郎 真骨、父薩飡大玄 安常 三国遺事 俊永郎 真才・繁完 三国遺事 第三十五代 景徳王 耆婆郎 三国遺事 第四十七代 憲安王 金膺廉 真骨、王孫、父阿飡啓明 三国史記、三国遺事 第四十八代 景文王 邀元郎 三国遺事 誉昕郎 三国遺事 桂元 三国遺事 叔宗郎 三国遺事 第五十一代 真聖王 孝宗郎 真骨、文聖王の裔孫、敬順王の父 三国史記、三国遺事
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