自転車歩行者専用道路の併設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 05:24 UTC 版)
「西瀬戸自動車道」の記事における「自転車歩行者専用道路の併設」の解説
「しまなみ海道サイクリングロード」を参照 自動車専用道路橋である新尾道大橋を除き、尾道から来島海峡大橋までのルートには歩行者、自転車及び原動機付自転車(125cc以下の自動二輪車を含む)の専用道路(広島県道466号向島因島瀬戸田自転車道線・愛媛県道325号今治大三島自転車道線)(原自歩道)が併設されている。新尾道大橋と並行して架かる尾道大橋を通行することにより、本州・四国間の瀬戸内海を徒歩で渡ることが可能となっている。ただし尾道大橋の歩道は狭く、徒歩、自転車での安全な通行には向かない。 この自転車や原付が通れる原自歩道は、生活道路を求める地元住民の要望によってつくられたもので、先に完成した本州四国連絡橋の神戸淡路鳴門自動車道と瀬戸中央自動車道にはないものである。通行料金は、自転車と原付が因島大橋から来島海峡大橋までの合計で500円、歩行者が無料となっている。なお、かつては尾道大橋も有料(10円)だったが、2013年4月に無料開放された。橋の出入口に料金所(料金箱)と通行制限時などに交通を遮断する遮断機が設置されている。 料金の支払いは、通路に設置された料金箱に直接投入するようになっており、釣り銭が出ない。なお、料金箱には係員が常駐しておらず監視カメラによる管理がなされている。なお、支払いを免れた場合は道路整備特別措置法に基づき、免れた金額の3倍の徴収および30万円以下の罰金を課せられることがある。 なお、2014年(平成26年)7月19日から2024年(令和6年)3月31日までの期間限定で、自転車(原動機付を除く)の通行料金の無料化を実施している。これは、無料化に伴う減収を地元自治体から成る「しまなみ海道自転車道利用促進協議会」が負担することによって実現され、スポンサー契約や、グッズの物販などによって賄われている。 橋梁部だけしまなみ海道を利用し、そのほかの部分は一般道路を利用する。そのため、各橋を渡るたびに前後に設けられたスロープを通行することになる。
※この「自転車歩行者専用道路の併設」の解説は、「西瀬戸自動車道」の解説の一部です。
「自転車歩行者専用道路の併設」を含む「西瀬戸自動車道」の記事については、「西瀬戸自動車道」の概要を参照ください。
- 自転車歩行者専用道路の併設のページへのリンク