自転車歩行者専用道路の併設とは? わかりやすく解説

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自転車歩行者専用道路の併設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 05:24 UTC 版)

西瀬戸自動車道」の記事における「自転車歩行者専用道路の併設」の解説

しまなみ海道サイクリングロード」を参照 自動車専用道路である新尾道大橋除き尾道から来島海峡大橋までのルートには歩行者自転車及び原動機付自転車125cc以下自動二輪車を含む)の専用道路広島県道466号向島因島瀬戸田自転車道線愛媛県道325号今治大三島自転車道線)(原自歩道)が併設されている。新尾道大橋並行して架かる尾道大橋通行することにより、本州四国間の瀬戸内海徒歩で渡ることが可能となっている。ただし尾道大橋歩道狭く徒歩、自転車での安全な通行には向かない。 この自転車原付通れる原自歩道は、生活道路求め地元住民要望によってつくられたもので、先に完成した本州四国連絡橋神戸淡路鳴門自動車道瀬戸中央自動車道にはないものである通行料金は、自転車原付因島大橋から来島海峡大橋までの合計500円歩行者無料となっている。なお、かつては尾道大橋有料10円)だったが、2013年4月無料開放された。出入口料金所料金箱)と通行制限時などに交通遮断する遮断機設置されている。 料金支払いは、通路設置され料金箱直接投入するようになっており、釣り銭出ない。なお、料金箱には係員常駐しておらず監視カメラによる管理なされている。なお、支払い免れた場合道路整備特別措置法に基づき免れた金額の3倍の徴収および30万円以下の罰金課せられることがある。 なお、2014年平成26年7月19日から2024年令和6年3月31日までの期間限定で、自転車原動機付を除く)の通行料金無料化実施している。これは、無料化に伴う減収地元自治体から成るしまなみ海道自転車道利用促進協議会」が負担することによって実現されスポンサー契約や、グッズ物販などによって賄われている。 橋梁部だけしまなみ海道利用しそのほか部分一般道路利用する。そのため、各橋を渡るたびに前後設けられスロープ通行することになる。

※この「自転車歩行者専用道路の併設」の解説は、「西瀬戸自動車道」の解説の一部です。
「自転車歩行者専用道路の併設」を含む「西瀬戸自動車道」の記事については、「西瀬戸自動車道」の概要を参照ください。

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