統合幕僚監部新設に伴う変化とは? わかりやすく解説

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統合幕僚監部新設に伴う変化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 15:08 UTC 版)

統合幕僚監部」の記事における「統合幕僚監部新設に伴う変化」の解説

新たに置かれる統合幕僚長が、従来統合幕僚会議議長異なり隊務監督権自衛隊法第9条第1項)、長官補佐任務第9条2項)、命令執行権第9条第3項)を有することとなったことから改正が行われている。変更点を斜字で表す。 自衛隊法変更点平成17年7月29日法律88号による改正条数旧法新法第2条第1項 この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官並びに防衛庁事務次官及び防衛参事官並びに防衛庁本庁内部部局防衛大学校防衛医科大学校統合幕僚会議技術研究本部契約本部その他の機関政令定め合議制機関を除く。)並びに陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁政令定め合議制機関並びに防衛庁設置法昭和二十九年法律第百六十四号第五条第二十四号 又は第二十五号 に掲げ事務つかさどる部局及び職で政令定めるものを除く。)を含むものとする。 この法律において「自衛隊」とは、防衛庁長官(以下「長官」という。)、防衛庁副長官及び防衛庁長官政務官並びに防衛庁事務次官及び防衛参事官並びに防衛庁本庁内部部局防衛大学校防衛医科大学校統合幕僚監部情報本部技術研究本部契約本部その他の機関政令定め合議制機関を除く。)並びに陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛施設庁政令定め合議制機関並びに防衛庁設置法昭和二十九年法律第百六十四号第五条第二十四号 又は第二十五号 に掲げ事務つかさどる部局及び職で政令定めるものを除く。)を含むものとする第2条2項 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに陸上幕僚長監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長監督を受ける部隊及び機関を含むものとする第2条第3項 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに海上幕僚長監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長監督を受ける部隊及び機関を含むものとする第2条第4項 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに航空幕僚長監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長監督を受ける部隊及び機関を含むものとする第8条 長官は、内閣総理大臣指揮監督を受け、自衛隊隊務統括する。ただし、陸上幕僚長海上幕僚長又は航空幕僚長監督を受ける部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対す長官指揮監督は、それぞれ当該幕僚長通じて行うものとする長官は、内閣総理大臣指揮監督を受け、自衛隊隊務統括する。ただし、陸上自衛隊海上自衛隊又は航空自衛隊部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対す長官指揮監督は、次の各号掲げ隊務区分応じ当該各号定める者を通じて行うものとする一 統幕僚監部所掌事務係る陸上自衛隊海上自衛隊又は航空自衛隊隊務 統合幕僚長陸上幕僚監部所掌事務係る陸上自衛隊隊務 陸上幕僚長三 海幕僚監部所掌事務係る海上自衛隊隊務 海上幕僚長航空幕僚監部所掌事務係る航空自衛隊隊務 航空幕僚長 第9条第1項 陸上幕僚長海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、長官指揮監督を受け、それぞれ陸上自衛隊海上自衛隊又は航空自衛隊隊務及び所部隊員服務監督する統合幕僚長陸上幕僚長海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、長官指揮監督を受け、それぞれ前条各号掲げ隊務及び統合幕僚監部陸上自衛隊海上自衛隊又は航空自衛隊隊員服務監督する第9条2項 陸上幕僚長陸上自衛隊隊務関し海上幕僚長海上自衛隊隊務関し航空幕僚長航空自衛隊隊務関しそれぞれ最高の専門的助言者として長官補佐する幕僚長は、それぞれ前条各号掲げ隊務関し最高の専門的助言者として長官補佐する第9条第3項 幕僚長は、それぞれ部隊等に対す長官命令執行する幕僚長は、それぞれ前条各号掲げ隊務関し部隊等に対す長官命令執行する第9条の2旧法規定なし) 統合幕僚長は、前条規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用円滑化を図る観点から、陸上幕僚長海上幕僚長又は航空幕僚長対しそれぞれ第八条第二号から第四号までに掲げ隊務関し必要な措置とらせることができる。 旧第22条第3項二項規定により編成された部隊陸上自衛隊部隊海上自衛隊部隊又は航空自衛隊部隊いずれか二以上から成る場合当該部隊前項規定により編成されたものであるときは、防衛庁設置法第二十六条第一第六号 の規定によりその運用係る長官指揮命令に関することについて統合幕僚会議長官補佐する場合に限る。)における当該部隊運用係る長官指揮は、統合幕僚会議議長通じて行うものとし、これに関する長官命令は、統合幕僚会議議長執行する。 (削る) 第22条第4項→第22条第3項 第一項又は第二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊陸上自衛隊部隊海上自衛隊部隊又は航空自衛隊部隊いずれか二以上から成る場合における当該部隊対す長官指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官定めところによる。二項規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊陸上自衛隊部隊海上自衛隊部隊又は航空自衛隊部隊いずれか二以上から成る場合における当該部隊運用係る長官指揮は、統合幕僚長通じて行い、これに関する長官命令は、統合幕僚長執行するものとするほか、当該部隊対す長官指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官定めところによる。

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