節度使・鎮撫使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/04 11:04 UTC 版)
「古代日本の地方官制」の記事における「節度使・鎮撫使」の解説
節度使(せつどし)は地方軍政官の一種で、鎮所(ちんしょ)を持ち武装兵を従え、自ら帯剣したという。任務は所管する国々の軍団兵士の整備・訓練、兵器の製造・修理、兵糧の準備、軍事施設の整備であった。軍団に徴発された兵士は公民が主で、一国内の成人(正丁[せいてい])の三分の一が徴発され、100日に10日間、交代で勤務に就いた。税の一部が免除されたものの、食料と武器は自弁であった。 731年(天平3)畿内に惣管(そうかん)、山陰・山陽・南海道に鎮撫使(ちんぶし)を新設。 732年(天平4)東海・東山の二道に藤原房前、山陰道に多治比県守、西海道に藤原宇合を節度使(せつどし)を任命。三人とも当時の政権の中枢に位置していた。 設置の目的は東海・東山道が蝦夷の反乱に備えて、山陰・西海道が新羅に対する海辺防備だった。 因幡・伯耆・出雲・石見四国の軍団が動員され、海岸の防備にあたった。出雲国の介巨勢朝臣首名や飯石郡少領出雲臣弟山らが節度使鎮所に出向し、国造出雲臣広嶋にも招集がかけられている。 節度使は天平4年に設置され、同6年に任務を終了する。わずか2年であったが、海防防備の体制を示した「備辺式」を各国史に示した。この時の「式」は後の規範とされた。
※この「節度使・鎮撫使」の解説は、「古代日本の地方官制」の解説の一部です。
「節度使・鎮撫使」を含む「古代日本の地方官制」の記事については、「古代日本の地方官制」の概要を参照ください。
- 節度使・鎮撫使のページへのリンク