節度使・鎮撫使とは? わかりやすく解説

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節度使・鎮撫使

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/04 11:04 UTC 版)

古代日本の地方官制」の記事における「節度使・鎮撫使」の解説

節度使せつどし)は地方軍政官一種で、鎮所(ちんしょ)を持ち武装兵従え、自ら帯剣したという。任務所管する国々軍団兵士の整備訓練兵器製造修理兵糧準備軍事施設整備であった軍団徴発され兵士公民が主で、一国内の成人正丁[せいてい])の三分の一徴発され100日に10日間、交代勤務就いた。税の一部免除されたものの、食料武器自弁であった731年天平3)畿内惣管そうかん)、山陰山陽南海道鎮撫使ちんぶし)を新設732年天平4)東海東山二道藤原房前山陰道多治比県守西海道藤原宇合節度使せつどし)を任命三人とも当時政権中枢位置していた。 設置の目的東海東山道蝦夷反乱備えて山陰西海道新羅対す海辺防備だった。 因幡・伯耆出雲・石見四国軍団動員され海岸防備あたった出雲国の介巨勢朝臣首名や飯石郡少領出雲臣弟山らが節度使鎮所に出向し国造出雲広嶋にも招集かけられている。 節度使天平4年設置され、同6年任務終了する。わずか2年であったが、海防防備体制示した「備辺式」を各国史示した。この時の「式」は後の規範とされた。

※この「節度使・鎮撫使」の解説は、「古代日本の地方官制」の解説の一部です。
「節度使・鎮撫使」を含む「古代日本の地方官制」の記事については、「古代日本の地方官制」の概要を参照ください。

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