節度使の職務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/06 14:28 UTC 版)
節度使の任務としては、上述の『続紀』巻第十一の記述によると、 管内諸国の武器・牛馬などの保全 兵士の徴発 兵船・武器・糧食などの準備 兵士に対する武芸の訓練など があげられており、同第二十三の記述によると、兵士たちは 3年間田租の免除の代償としての弓馬の訓練 五行の陣立ての訓練・習得 兵器の製造 にあたったとされている。天平6年度(734年)の出雲国計会帳からは、天平5年8月から天平6年7月の間の文書授受の記録を通じ、石見国に設置された山陰道節度使の命令を受けて、出雲国での烽の設置や試験、弩の製造と要所への設置、「造兵器別当国司」のもとでの武器・武具(鉦・幕・綿甲など)の整備、兵士の徴発と歩射・騎射・馬槍などの武芸の訓練が行われていたことが判明している。同帳には、天平5年十二月6日節度使符について、「符壱道〈備辺式弐巻状〉十二月廿一日を以て国に到る」として、敵襲の際の具体的な対応を定めた「備辺式」2巻が節度使から出雲国に送られたことが知られており、備辺式(警固式)の作成も、節度使の重要な職務であったようである。
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