第4節:自発的ではない引退
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 08:46 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事における「第4節:自発的ではない引退」の解説
第4節はこれまで一度も発動されたことのない唯一の規定である。ここでは副大統領が「行政各部の長官ないし他の連邦議会が法律で定める機関の長の過半数」(すなわち閣僚の過半数)と共に、大統領の執行不能を宣言できるとしている。第3節と同様に、副大統領は大統領代行を務めることになる。最も起こりそうなシナリオ、かつ第4節の主要な目的は、大統領がその権限と義務の遂行を行えないことと、そのことについて文書による申し立てを行えないことの両方になる無能力状態である。しかし、大統領が能力があり意識がある場合でも、国の安全を脅かす狂気であるとか感情的不安定というような、長官の過半数が医学的無能以外の根拠を見出せば、そのような宣言を作成することは可能である。大統領は上院の臨時議長および下院議長に対し、文書による申し立てを行えば、その任務の遂行を再開できる。 もし副大統領と閣僚が依然として大統領の状態に満足できないならば、大統領の声明から4日以内に大統領がその職務上の権限と義務の遂行ができないという文書による申し立てを再度行うことができる。連邦議会はそれから48時間以内に議会を招集し、21日以内にそれに対する結論を出す。大統領が不適ということを確認するためには両院で3分の2以上の賛成を必要とされる。この修正条項では、この議会による決定に基づき、副大統領が大統領の職務遂行を「継続し」、下院がこの問題を大統領の肩を持つか、あるいは21日の有効期限内に決定が行われるのでなければ、副大統領は大統領代行に留まることを示唆している。議会が、大統領が職務に留まることの無能性所見を支持するならば、大統領のあらゆる権限と義務を剥奪し、副大統領は大統領代行に留まることになる。しかし、大統領は再度、上院の臨時議長および下院議長に対し、快復について文書による申立を提出できる。この声明は前述と同じ方法で、大統領代行と閣僚によって反応を起こすことが可能である。このときは再度21日間議会が始められる。 修正条項は副大統領が決定に関わらねばならないとしているが、大統領の無能力性決定のために、修正条項はさらに閣僚以外に議会が選んだ機関の長の関わりを認めている。「他の機関」とはこの節の目的のためには閣僚に置き換えられる。
※この「第4節:自発的ではない引退」の解説は、「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の解説の一部です。
「第4節:自発的ではない引退」を含む「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事については、「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の概要を参照ください。
- 第4節:自発的ではない引退のページへのリンク