第4節:自発的ではない引退とは? わかりやすく解説

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第4節:自発的ではない引退

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 08:46 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事における「第4節:自発的ではない引退」の解説

第4節これまで一度発動されたことのない唯一の規定である。ここでは副大統領が「行政各部長官ないし他の連邦議会法律定め機関長の過半数」(すなわち閣僚過半数と共に大統領執行不能宣言できるとしている。第3節同様に副大統領大統領代行務めることになる。最も起こりそうなシナリオ、かつ第4節主要な目的は、大統領がその権限と義務遂行行えないことと、そのことについて文書による申し立て行えないことの両方になる無能力状態である。しかし、大統領能力があり意識がある場合でも、国の安全を脅かす狂気であるとか感情的安定というような、長官過半数医学的無能以外の根拠見出せば、そのような宣言作成することは可能である。大統領上院臨時議長および下院議長対し文書による申し立て行えば、その任務遂行再開できる。 もし副大統領閣僚依然として大統領の状態に満足できないならば、大統領声明から4日以内大統領がその職務上の権限と義務遂行できないという文書による申し立て再度行うことができる。連邦議会はそれから48時間以内議会招集し21日以内にそれに対す結論を出す。大統領不適ということ確認するためには両院3分の2上の賛成を必要とされる。この修正条項では、この議会による決定に基づき副大統領大統領職務遂行を「継続し」、下院がこの問題大統領の肩を持つか、あるいは21日有効期限内に決定が行われるのでなければ副大統領大統領代行留まることを示唆している。議会が、大統領職務留まることの無能所見支持するならば、大統領あらゆる権限と義務剥奪し副大統領大統領代行留まることになる。しかし、大統領再度上院臨時議長および下院議長対し快復について文書による申立提出できるこの声明は前述と同じ方法で、大統領代行閣僚によって反応起こすことが可能である。このときは再度21日議会始められる修正条項副大統領決定に関わらねばならないとしているが、大統領無能力性決定のために、修正条項はさらに閣僚以外に議会選んだ機関長の関わり認めている。「他の機関」とはこの節目的のためには閣僚に置き換えられる

※この「第4節:自発的ではない引退」の解説は、「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の解説の一部です。
「第4節:自発的ではない引退」を含む「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の記事については、「アメリカ合衆国憲法修正第25条」の概要を参照ください。

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