第4節 復興推進会議等とは? わかりやすく解説

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第4節 復興推進会議等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)

復興庁設置法」の記事における「第4節 復興推進会議等」の解説

第13条 復興庁に、復興のための施策実施推進と関係行政機関相互調整を行うことを目的として、復興推進会議を置くことを規定第14条 復興推進会議は、内閣総理大臣議長復興大臣副議長とし、他の全閣僚らを議員とすること等を規定第15条 復興庁に、復興のための施策実施状況調査審議し内閣総理大臣意見述べること、および内閣総理大臣諮問に応じて復興に関する重要事項調査審議し内閣総理大臣建議することを目的として、復興推進委員会を置くこと等を規定第16条 復興推進委員会構成等について規定

※この「第4節 復興推進会議等」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
「第4節 復興推進会議等」を含む「復興庁設置法」の記事については、「復興庁設置法」の概要を参照ください。

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