第4節 復興推進会議等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
「復興庁設置法」の記事における「第4節 復興推進会議等」の解説
第13条 復興庁に、復興のための施策の実施の推進と関係行政機関相互の調整を行うことを目的として、復興推進会議を置くことを規定。 第14条 復興推進会議は、内閣総理大臣を議長、復興大臣を副議長とし、他の全閣僚らを議員とすること等を規定。 第15条 復興庁に、復興のための施策の実施状況を調査審議し内閣総理大臣に意見を述べること、および内閣総理大臣の諮問に応じて復興に関する重要事項を調査審議し内閣総理大臣に建議することを目的として、復興推進委員会を置くこと等を規定。 第16条 復興推進委員会の構成等について規定。
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