第3次男女共同参画基本計画における見直し
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「強制性交等罪」の記事における「第3次男女共同参画基本計画における見直し」の解説
2010年(平成22年)12月に閣議決定された「第3次男女共同参画基本計画」ではその一環として、「性犯罪への厳正な対処等」として、強姦罪の規定の見直しが掲げられた。これをうけて内閣府の男女共同参画会議では「女性に対する専門調査会」が設置された。この調査会は2012年7月に報告書「『女性に対する暴力』を根絶するための課題と対策」にて性犯罪が潜在化の可能性が高いことから、被害の継続化と深刻化のおそれがあるため、見直しについて下記3点などを検討すべきと提案した。 強姦罪の非親告罪化親告罪であることによる告訴の実施について選択が強いられていることによる被害者保護の不足 被害者が低年齢の場合、告訴ができるかという懸念の存在 性交同意年齢の引き上げ13歳以上であれば性交に同意できるかが不明 性犯罪の被害者の大多数は13-19歳 「暴行又は脅迫」を用いることを要件とする強姦罪の構成要件の見直し被害者が恐怖や加害者の社会的地位への配慮により抵抗しないこともあるため
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