第3次男女共同参画基本計画における見直しとは? わかりやすく解説

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第3次男女共同参画基本計画における見直し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)

強制性交等罪」の記事における「第3次男女共同参画基本計画における見直し」の解説

2010年平成22年12月閣議決定された「第3次男女共同参画基本計画」ではその一環として、「性犯罪への厳正な対処等」として、強姦罪規定見直し掲げられた。これをうけて内閣府男女共同参画会議では「女性対す専門調査会」が設置された。この調査会2012年7月報告書「『女性に対する暴力』を根絶するための課題と対策」にて性犯罪潜在化可能性が高いことから、被害継続化と深刻化おそれがあるため、見直しについて下記3点などを検討すべきと提案した強姦罪非親告罪化親告罪であることによる告訴実施について選択強いられていることによる被害者保護の不足 被害者が低年齢場合告訴ができるかという懸念存在 性同意年齢引き上げ13歳上であれば性交同意できるかが不明 性犯罪被害者大多数は13-19歳 「暴行又は脅迫」を用いることを要件とする強姦罪構成要件見直し被害者恐怖加害者社会的地位への配慮により抵抗しないこともあるため

※この「第3次男女共同参画基本計画における見直し」の解説は、「強制性交等罪」の解説の一部です。
「第3次男女共同参画基本計画における見直し」を含む「強制性交等罪」の記事については、「強制性交等罪」の概要を参照ください。

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