第一章 総綱とは? わかりやすく解説

第一章 総綱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 07:36 UTC 版)

大韓民国憲法」の記事における「第一章 総綱」の解説

第1章では韓国国体領土国民規定する他、侵略戦争放棄公務員地位など国家形成する基本概念規定している。 第1条大韓民国民主共和国である。 大韓民国主権国民にあり、全ての権力国民より出る。 第2条大韓民国国民要件法律によって定める。 国家法律定めところによって在外国民保護する義務を負う。 第3条大韓民国領土韓半島とその付随島嶼とする。 第4条大韓民国統一指向し自由民主的な基本秩序即した平和的統一政策樹立してこれを推進する第5条大韓民国国際平和の維持努力し侵略戦争否認する国軍国家安全保障国土防衛神聖な義務遂行することを使命とし、その政治的中立性遵守される第6条憲法のもとで締結公布され条約一般的に承認され国際法規は、国内法同様の効力有す外国人国際法条約定めところによってその地位保障される第7条公務員国民全体対す奉仕者であり、国民に対して責任を負う公務員身分政治的中立性法律定めところによって保障される第8条政党設立は自由であり、複数政党制保障される政党はその目的組織と活動民主的あるべきであって国民政治的意思形成参加するのに必要な組織を持たなければならない政党法律定めところにより国家保護を受け、国家法律定めところにより政運営必要な資金補助できる。 政党目的活動民主的な基本秩序違背する場合政府憲法裁判所へその解散提訴することができ、政党憲法裁判所審判により解散する第9条国家伝統文化継承発展民族文化発達努力しなければならない

※この「第一章 総綱」の解説は、「大韓民国憲法」の解説の一部です。
「第一章 総綱」を含む「大韓民国憲法」の記事については、「大韓民国憲法」の概要を参照ください。

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