第一章 総綱
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 07:36 UTC 版)
第1章では韓国の国体、領土、国民を規定する他、侵略戦争の放棄や公務員の地位など国家を形成する基本概念を規定している。 第1条大韓民国は民主共和国である。 大韓民国の主権は国民にあり、全ての権力は国民より出る。 第2条大韓民国国民の要件は法律によって定める。 国家は法律が定めるところによって在外国民を保護する義務を負う。 第3条大韓民国の領土は韓半島とその付随島嶼とする。 第4条大韓民国は統一を指向し、自由民主的な基本秩序に即した平和的統一政策を樹立してこれを推進する。 第5条大韓民国は国際平和の維持に努力し、侵略戦争を否認する。 国軍は国家の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。 第6条憲法のもとで締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の効力を有す。 外国人は国際法と条約が定めるところによってその地位が保障される。 第7条公務員は国民全体に対する奉仕者であり、国民に対して責任を負う。 公務員の身分と政治的中立性は法律が定めるところによって保障される。 第8条政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。 政党はその目的、組織と活動が民主的であるべきであって、国民の政治的意思形成に参加するのに必要な組織を持たなければならない。 政党は法律が定めるところにより国家の保護を受け、国家は法律が定めるところにより政党運営に必要な資金を補助できる。 政党の目的や活動が民主的な基本秩序に違背する場合、政府は憲法裁判所へその解散を提訴することができ、政党は憲法裁判所の審判により解散する。 第9条国家は伝統文化の継承、発展と民族文化の発達に努力しなければならない。
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