社寺規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 07:01 UTC 版)
明治35年(1902年)2月の社寺規定による公認基準は次のようになっている。 境内地 - 300坪以上 社殿 - 6坪以上 永続資本 - 500円または所有不動産からの実収益が毎年75円以上 信徒数 - 氏子100戸以上 または 信徒300人以上 この基準は各地の新しい無願神社を公認神社とするための整備の目安となった。明治39年(1906年)には「社寺仏堂廃合の件」という指針を示し、公認神社のない地域では無願神社を整備して公認の要件を整えるよう指導した。境内地や社殿・財産の整備と氏子や信徒数には社格相応の水準が求められ、各戸長や町村長らの首長には、各地の神社に出向いて確認することになった。 これらによって、大正初期までに北海道内の神社数は3割ほど減少した。ただし、削減されたのはもっぱら道南地方の神社で、北海道全体の減少数が161社なのに対し、道南だけで159社が減少した。(新たに増えた神社もあるので、道南以外では2社しか減少していないということではない。)
※この「社寺規定」の解説は、「北海道の神社の歴史」の解説の一部です。
「社寺規定」を含む「北海道の神社の歴史」の記事については、「北海道の神社の歴史」の概要を参照ください。
- 社寺規定のページへのリンク