社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)
日本と諸外国の間において国際的に活発な人的交流が行われていることに伴い、日本の事業所から海外にある支店や駐在員事務所などに派遣される日本人が増加しています。このような海外に派遣される人については、年金制度をはじめとする日本の社会保険制度と就労地である外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならないことがあります。(二重加入の問題)
また、派遣期間が比較的短い場合、外国の年金制度の加入期間が短いという理由で年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまうことがあります。(保険料掛け捨ての問題)
そのため、(1)日本と相手国いずれかの国の社会保障制度のみに加入すればよいこととするとともに、(2)相手国の年金加入期間を通算して年金が受けられるようにすることにより、二重加入の問題および保険料掛け捨ての問題の解決を図ることを目的としているのが、社会保障協定です。
平成17(2005)年4月現在、ドイツ(平成12(2000)年2月発効)、イギリス(平成13(2001)年2月発効)、韓国(平成17(2005)年4月発効)、アメリカ(平成17(2005)年10月発効)、フランス(平成18年度中を目途に発効の見込み)、ベルギー(平成18年度中を目途に発効の見込み)の6カ国との間で協定を締結しています。また、平成16(2004)年10月からカナダとの間で政府間交渉をおこなっている他、オーストラリア、オランダとの間でも、政府間交渉に向けた当局間での情報・意見交換を実施しています。
また、派遣期間が比較的短い場合、外国の年金制度の加入期間が短いという理由で年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまうことがあります。(保険料掛け捨ての問題)
そのため、(1)日本と相手国いずれかの国の社会保障制度のみに加入すればよいこととするとともに、(2)相手国の年金加入期間を通算して年金が受けられるようにすることにより、二重加入の問題および保険料掛け捨ての問題の解決を図ることを目的としているのが、社会保障協定です。
平成17(2005)年4月現在、ドイツ(平成12(2000)年2月発効)、イギリス(平成13(2001)年2月発効)、韓国(平成17(2005)年4月発効)、アメリカ(平成17(2005)年10月発効)、フランス(平成18年度中を目途に発効の見込み)、ベルギー(平成18年度中を目途に発効の見込み)の6カ国との間で協定を締結しています。また、平成16(2004)年10月からカナダとの間で政府間交渉をおこなっている他、オーストラリア、オランダとの間でも、政府間交渉に向けた当局間での情報・意見交換を実施しています。
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