社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)
また、派遣期間が比較的短い場合、外国の年金制度の加入期間が短いという理由で年金が受けられないなど、外国で納めた保険料が結果的に掛け捨てになってしまうことがあります。(保険料掛け捨ての問題)
そのため、(1)日本と相手国いずれかの国の社会保障制度のみに加入すればよいこととするとともに、(2)相手国の年金加入期間を通算して年金が受けられるようにすることにより、二重加入の問題および保険料掛け捨ての問題の解決を図ることを目的としているのが、社会保障協定です。
平成17(2005)年4月現在、ドイツ(平成12(2000)年2月発効)、イギリス(平成13(2001)年2月発効)、韓国(平成17(2005)年4月発効)、アメリカ(平成17(2005)年10月発効)、フランス(平成18年度中を目途に発効の見込み)、ベルギー(平成18年度中を目途に発効の見込み)の6カ国との間で協定を締結しています。また、平成16(2004)年10月からカナダとの間で政府間交渉をおこなっている他、オーストラリア、オランダとの間でも、政府間交渉に向けた当局間での情報・意見交換を実施しています。
しゃかいほしょうきょうていと同じ種類の言葉
協定に関連する言葉 | 国際天然ゴム協定(こくさいてんねんごむきょうてい) 集落協定(中山間地域等直接支払制度) 社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい) 休戦協定 高平ルート協定(たかひらルートきょうてい) |
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