生産物責任の特例とは? わかりやすく解説

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生産物責任の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)

不法行為の準拠法」の記事における「生産物責任の特例」の解説

生産物引渡しがされたものの瑕疵により他人生命身体又は財産侵害する不法行為によって生ず生産業者等に対す債権成立及び効力については、通則17条の規定かかわらず被害者生産物引渡し受けた地の法によるとして(通則18本文)、いわゆる市場地法を準拠法にすることを原則とした。 ただし、問題となる引渡地における引渡し通常予見できないものではない場合については、生産業者等の保護観点から、生産業者等の主たる事業所の所在地法事業所有しない場合常居所地法)によるとの例外認めている(通則18但書)。例えば、A国事業所がある生産業者甲が、B国定め安全性に関する基準合致した製品B国輸出したところ、盗難により基準異なるC国で販売され、C国で製品購入した乙が欠陥により損害被った場合原則的として甲の責任準拠法はC国法になるが、客観的に見てC国での引渡予見できない判断される場合は、A国法が準拠法になる。 なお、通則法において、一般的に使われる製造物」や「製造業者等」という語を用いず、「生産物」や「生産業者等」という語が用いられているのは、日本製造物責任法平成6年法律85号)で使用されている語より広い概念意味することによる

※この「生産物責任の特例」の解説は、「不法行為の準拠法」の解説の一部です。
「生産物責任の特例」を含む「不法行為の準拠法」の記事については、「不法行為の準拠法」の概要を参照ください。

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