狭義の「大回り乗車」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:27 UTC 版)
「大都市近郊区間 (JR)」の記事における「狭義の「大回り乗車」」の解説
狭義の意味としては、前述の「選択乗車」の制度を用い、初乗り運賃区間の乗車券で、長距離区間を乗車することである。 こちらの「大回り乗車」は運賃計算経路に対して選択乗車経路が大差で長いことから、言葉通りまさに「大回り」と呼べるものであり、旅客は低廉額の出費で長距離・長時間の乗車ができることになる。 例:尼崎駅から隣駅である加島駅までを、尼崎駅 - 京都駅 - 木津駅 - 放出駅 - 久宝寺駅 - 天王寺駅 - 京橋駅 - 加島駅という経由で乗車する場合、最短最安経路による初乗り運賃(130円)区間の乗車券で乗車できる。 初乗り運賃で大都市近郊区間内の極端に長い距離区間を選択乗車するということ自体は、大都市近郊区間内選択乗車の理念・趣旨からは逸脱しているともいえるが、やはり旅規第157条第2項で認められていることには違いなく、かつ選択乗車区間が極端に長い距離であったところで禁じられていないのが事実である。しかしこの場合、下車できる駅は初乗り運賃区間の駅であるため、鉄道を(駅から駅への)移動の手段として見た場合にこの乗車方法を取るのは有用ではない。よって、わざわざこの乗車方法を取る理由としては、列車に乗ること自体を楽しむ場合や、駅ナカ施設を利用する目的のためとなる。 メディアによってこの「大回り乗車」の様子が紹介されることもある[出典無効]。 なお、「初乗り運賃区間の乗車券による大回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃で環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である。 大都市近郊区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市近郊区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの最長片道切符も理論上存在するが、本特例が付されている以上、券面経路の営業キロにかかわらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、途中下車をすることはできない。
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