狭義の「大回り乗車」とは? わかりやすく解説

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狭義の「大回り乗車」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:27 UTC 版)

大都市近郊区間 (JR)」の記事における「狭義の「大回り乗車」」の解説

狭義の意味としては、前述の「選択乗車」の制度用い初乗り運賃区間乗車券で、長距離区間乗車することである。 こちらの「大回り乗車」は運賃計算経路に対して選択乗車経路大差長いことから、言葉通りまさに「大回り」と呼べるものであり、旅客低廉額の出費長距離長時間乗車できることになる。 例:尼崎駅から隣駅である加島駅までを、尼崎駅 - 京都駅 - 木津駅 - 放出駅 - 久宝寺駅 - 天王寺駅 - 京橋駅 - 加島駅という経由乗車する場合最短最安経路による初乗り運賃130円)区間乗車券乗車できる初乗り運賃大都市近郊区間内の極端に長い距離区間選択乗車するということ自体は、大都市近郊区間選択乗車理念趣旨からは逸脱しているともいえるが、やはり旅規157条第2項認められていることには違いなく、かつ選択乗車区間極端に長い距離であったところで禁じられていないのが事実である。しかしこの場合下車できる駅は初乗り運賃区間の駅であるため、鉄道を(駅から駅への)移動の手段として見た場合にこの乗車方法を取るのは有用ではない。よって、わざわざこの乗車方法を取る理由としては、列車乗ること自体を楽しむ場合や、駅ナカ施設利用する目的のためとなる。 メディアによってこの「大回り乗車」の様子紹介されることもある[出典無効]。 なお、「初乗り運賃区間乗車券による大回り乗車」の場合通常初乗り運賃区間発駅含まれないため、発駅戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅下車することが可能である。 大都市近郊区間とは最安運賃強制する制度はないため、大都市近郊区間内相発着であっても、最安経路以外の経路運賃計算した乗車券発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの最長片道切符理論上存在するが、本特例付されている以上、券面経路営業キロかかわらず片道乗車券有効期間当日限りであり、なおかつ途中下車をすることはできない

※この「狭義の「大回り乗車」」の解説は、「大都市近郊区間 (JR)」の解説の一部です。
「狭義の「大回り乗車」」を含む「大都市近郊区間 (JR)」の記事については、「大都市近郊区間 (JR)」の概要を参照ください。

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