犯・凌犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 01:37 UTC 版)
合のうち天体が7寸(約0.7度)以内に接近することは、日本、中国など東アジアの古文献に「犯」と記され、凶兆と考えられていた。また、清朝初期の暦書である『管窺輯要 巻六』の「五星総論」では相去度一尺(約1度角)以内を犯、五寸(約0.5度)以内を凌犯としている。以下に古文献に見られる事例を示す。 正始元年 (240年) 10月乙酉、彗星西方に現れる。尾宿にあって長さ三丈、牽牛宿を払って太白(金星)を犯す。同年11月甲子、進んで羽林(みずがめ座の星官の一つ)を犯す。(宋書天文志) 寛平2年 (890年) 11月2日、歳星(木星)が氐宿(てんびん座)を犯す。(日本紀略) 天慶年間 (938年-947年) 、天文博士が「月が大将星(しし座のシグマ星か)を犯したので左右大将は重く慎むべき」と勘文を奉った。(宇治拾遺物語) 永延2年 (988年) 8月、熒惑(火星)が軒轅女主(しし座のアルファ星)を犯す。(小右記) 建暦元年 (1211年) 11月1日、寅の刻、太白(金星)が房宿上の将星(さそり座ベータ星)を凌犯した。(吾妻鏡)
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