特定受給資格者・特定理由離職者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
「雇用保険」の記事における「特定受給資格者・特定理由離職者」の解説
以下のいずれかに該当する者については、(離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上ない場合であっても)離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6か月以上ある場合については受給資格を得ることができる。 倒産、解雇(重責解雇を除く)、またはこれらに相当する理由(事業縮小、業績悪化による希望退職、いわゆる「雇い止め」など)により、離職した一般被保険者であった者(「特定受給資格者」) 「給付制限の対象とされない正当な理由のある自己都合」により離職した一般被保険者であった者、「有期雇用者において、希望に反して雇用契約が更新されなかったことにより離職した」一般被保険者であった者(倒産・解雇等離職者に該当する者以外の者に限る)(「特定理由離職者」) これらに該当するかどうかは、事業主、離職者両方の主張を公共職業安定所が把握したうえで、事実確認の末、決定する。このため、これらの申出あるいは反論に際しては離職理由を確認できる資料を持参する必要がある。 事業主は、その雇用する被保険者が育児休業・介護休業等をした場合であって、当該被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(雇用保険法施行規則第14条の4)。これにより、賃金日額の算定の際に特例が適用される。 ハローワークは事業所に対して雇い入れ関係助成金の支給を行っている(例として、障害者、母子家庭の母などのいわゆる「社会的弱者」を雇用した事業所等)。(雇用保険被保険者である)従業員を1人でも解雇(退職勧奨、解雇予告を含む)した事業所に対しては、雇い入れ関係助成金は相当期間支給されないのである。解雇でなくとも、上述の「特定受給資格者」と認定された離職者が相当数いる事業所についても同様の措置が取られる。したがって、特定受給資格者であるか否かについては、事業主、離職者双方の意見を聞いた上で、客観的証拠に基づき厳格に判定される。本来受給権が得られない雇用保険加入期間が1年未満の「正当な理由のある自己都合退職」による理由で離職した者についても、「特定理由離職者」としての判定を受けるため、客観的証拠に基づき厳格に判定される。
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