焼酎
酒税法によれば、焼酎とは「アルコール含有物を蒸溜したもの」とされており、連続式蒸溜機により製造されたものを甲類焼酎、単式蒸溜器により製造されたものを乙類焼酎と区別しています。また、アルコール濃度に関しては、甲類は36度未満、乙類は45度以下で、これに外れたものはスピリッツ類となります。 なお、製造法に関しては、次のものは焼酎から除かれます。
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