滞納に対する措置とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 滞納に対する措置の意味・解説 

滞納に対する措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「滞納に対する措置」の解説

保険料その他健康保険法規定による徴収金を滞納する者があるときは、保険者等は期限指定して督促しなければならない督促状により指定する期限は、督促状発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない(第180条1項~3項)。なお督促規則定められ様式督促状様式第20号)で行われ口頭電話または普通の書面行われることはない(規則153条)。繰上徴収該当する場合であっても、既に納期過ぎた分の保険料については督促しなければならない(この場合延滞金徴収されない)。 保険者等は督促受けた者がその指定期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分例によってこれを処分し、又は滞納者居住地若しくはその者の財産所在地市町村に対して、その処分請求することができる(第180条5項)。市町村市町村税例によりこれを処分したときは徴収金の4%相当額厚生労働大臣から当該市町村交付される(第180条6項)。機構協会組合滞納処分を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣認可を受けなければならない。また滞納者悪質な場合には当該権限財務大臣通して国税庁長官委任することができる。「悪質な場合」とは、以下のいずれの要件満たす場合とされる納付義務者24月以上保険料を滞納している。 納付義務者執行免れる目的でその財産隠蔽しているおそれがある納付義務者滞納している保険料その他の徴収金の額が5,000万円以上。 納付義務者納付について誠実な意思有する認められない督促したときは、やむを得ない事情がある場合公示送達による督促場合等を除き保険者等は、徴収金額(1,000未満端数切り捨て)に、納期限翌日から徴収金完納または財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(督促保険料係るのである場合は、納期限翌日から3月経過する日までの期間については年7.3%)の割合乗じて計算した額の延滞金100円未満端数切り捨て)を徴収する(第181条)。なお現在の低金利状況では年14.6%の延滞金は高すぎるとの問題意識から、事業主負担軽減等を図るべく、当分の間特例設けられ、各年の特例基準割合租税特別措置法932項規定に基づき、「前々年10月から前年9月までの各月における銀行新規短期貸出約定平均金利合計12除して得た割合」として財務大臣告示した割合に1%割合加算)が年7.3%に満たない場合は、 「年7.3%の割合とされる期間については、特例基準割合に年1%加算し割合加算し割合が年7.3%を超える場合は、年7.3%) 「年14.6%の割合とされる期間については、特例基準割合に年7.3%を加算し割合 とされる令和3年場合特例基準割合は年1.5%(告示割合0.5%に年1%加算)とされたので、実際には以下のようになる。 「年7.3%の割合とされる期間については、年2.5%の割合 「年14.6%の割合とされる期間については、年8.8%の割合 保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする(第182条)。

※この「滞納に対する措置」の解説は、「健康保険」の解説の一部です。
「滞納に対する措置」を含む「健康保険」の記事については、「健康保険」の概要を参照ください。


滞納に対する措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)

厚生年金」の記事における「滞納に対する措置」の解説

保険料その他厚生年金保険法規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣保険料を繰上徴収する場合除き期限指定してこれを督促しなければならない(第861項)。この期限は、督促状発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない(第86条4項)。通常厚生年金健康保険セット手続されるものであるから、健康保険督促状厚生年金督促併記して発することができる(第863項)。また滞納者悪質な場合において権限財務大臣委任できる要件延滞金当分の間特例健康保険と共通である。 なお第2号第3号第4号厚生年金被保険者係る保険料の繰上徴収保険料その他厚生年金保険法規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金徴収については、これらの規定かかわらず共済各法の定めところによる(第87条の2)。

※この「滞納に対する措置」の解説は、「厚生年金」の解説の一部です。
「滞納に対する措置」を含む「厚生年金」の記事については、「厚生年金」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「滞納に対する措置」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「滞納に対する措置」の関連用語

滞納に対する措置のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



滞納に対する措置のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの健康保険 (改訂履歴)、厚生年金 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS