民夷融和政策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 23:59 UTC 版)
文室綿麻呂による軍事行動を最後に律令国家の征夷は終焉して「民夷融和政策」と呼ばれる公民と蝦夷との身分差の解消をはかろうとする一種の同和政策が推進されていく。 弘仁3年6月2日(812年7月13日)、諸国の夷俘が朝制を遵守せずに多くの法を犯して教化が難しい状態であるとして、夷俘の中から夷俘長を1人選んで夷俘を監督させることが定められた。 弘仁4年11月21日(813年12月17日)、入京越訴の多発を理由として、夷俘問題を専門に担当する夷俘専当国司が置かれた。同年11月24日(813年12月20日)には、再度敕が発せられて全国の国司の介以上が一斉に夷俘専当国司に任命されている。 弘仁5年12月1日(815年1月14日)、嵯峨天皇は官人や百姓が帰降した蝦夷や俘囚個人に対して「夷俘」と蔑称することを禁止し、官職や位階をもつ人に対しては官位姓名で、もたない人に対しても姓名で呼ぶべきことを命じた。 以後、組織だった蝦夷征討は停止し、朝廷の支配下に入った夷俘、俘囚の反乱が記録されるのみとなったが、津軽や渡島の住民は依然蝦夷と呼ばれた[要ページ番号]。
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