民夷融和政策とは? わかりやすく解説

民夷融和政策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 23:59 UTC 版)

日本の古代東北経営」の記事における「民夷融和政策」の解説

文室綿麻呂による軍事行動最後に律令国家征夷終焉して「民夷融和政策」と呼ばれる公民蝦夷との身分差の解消はかろうとする一種同和政策推進されていく。 弘仁3年6月2日812年7月13日)、諸国夷俘が朝制を遵守せずに多くの法を犯して教化難しい状態であるとして、夷俘の中から夷俘長を1人選んで夷俘監督させることが定められた。 弘仁4年11月21日813年12月17日)、入京越訴多発理由として、夷俘問題専門担当する夷俘専当国司置かれた。同年11月24日813年12月20日)には、再度敕が発せられて全国国司の介以上が一斉に夷俘専当国司任命されている。 弘仁5年12月1日815年1月14日)、嵯峨天皇官人百姓帰降した蝦夷俘囚個人に対して夷俘」と蔑称することを禁止し官職位階をもつ人に対して官位姓名で、もたないに対して姓名で呼ぶべきことを命じた以後組織だった蝦夷征討停止し朝廷支配下入った夷俘俘囚反乱記録されるのみとなったが、津軽渡島住民依然蝦夷呼ばれた[要ページ番号]。

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