欧米における高速PLC法制度の概要(2021年2月現在)
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米国の法制度 FCC(連邦通信委員会)においてFCC 規則 part 15 に、Access BPL およびIn House BPL の許容値等が定められている。 In House BPL : 非通信時は、マルティメディア機器の技術基準であるCISPR 32 に準拠したものとなっている。 通信時は、In-situ testing を行う。In House BPL では、実住宅3軒を用い、住宅の壁から周囲の30m点において、PLC起因による漏洩電界強度が30μV/m以下であるかを評価する。 Access BPL: FCC Part 15 Subpart Gにて許容値等の詳細が決められている。 通信時は、In-situ testing を行う。実架空線3カ所を用い架空線からの実距離30m点において、PLC起因による漏洩電界強度が30μV/m以下であるかを評価する。 Subpart G で以下の運用条件等も規定されている。 非意図的放射器としての機器認証が必要なこと 遠隔で制御可能な動的ノッチ挿入およびシャットダウン機能を持っていること 公的データベースへの登録 指定された周波数および指定された地域で特別に指定された周波数への固定ノッチの挿入などと定められている。 欧州の法制度 In House BPL: 欧州標準規格EN 50561-1が発行されており、その許容値は、基本的にはマルティメディア機器の技術基準であるCISPR 32に準拠したものになっているが、通信時の電源端子の伝導妨害波については、下記の技術導入が求められているのが特徴的となっている。 使用帯域において一律な許容値とするのではなく、周囲環境の変化に合わせ動的に通信信号を変化させ共存を図る技術 使用禁止周波数帯域として、アマチュア無線帯域や航空無線帯域に固定ノッチの挿入すること、短波放送帯域には、固定ノッチを挿入するか、電力線上に載った短波放送信号を検出し、放送信号が確認された場合、その周波数帯域にノッチを挿入する動的ノッチ制御技術Access BPL: 1990年代には既に導入がなされていたことから、許容値の明確化は見送られ、委員会勧告 COMMISSION RECOMMENDATION of 6 April 2005 on broadband electronic communications through powerlines が発行されている。次のような概要となっている。 インターネットアクセスサービス、スマートメーターリングサービス、エネルギー管理サービスなどの通信サービスをユーザーに配信するために使用されるアクセスBPL に適用される。 サービスオペレータによる干渉がないことを現地で確認すること。これはex-post model と呼ばれている。 各国の当局は、通信の自由競争の促進のため、電力会社に不適切な規制があれば取り除く必要がある。 本サービスは認可制であることは推奨されない。 干渉問題が当事者同士で解決できない場合は、各国の当局は公平・公正に処理を行う。
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