植木枝盛の仏民法典批判とは? わかりやすく解説

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植木枝盛の仏民法典批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「植木枝盛の仏民法典批判」の解説

植木民法論の本旨関わるのは、ナポレオン決し女性保護者ではなかったという逸話である。 我輩は…法典の編纂すべきことを信ずる…外交のために…草案社会公示…もなさず、未だ国人をして十分に自由の言論を以てこれを討議することもなさず、世論…も揆(はか)らずして卒(にわ)かにその事を果たさんとする者あらば拍手してしかして賛すること能わざるのみ。…数年前より邦司法省において作成せられたる民法草案もし親族編に至りては…仏律に学ぶことを潔しとせざるもの無きにあらざるなり。拿破崙ナポレオン)…かつて叫んで曰く、 「天性より論ずれば婦人は即我が奴隷なり…妄りに男女同権の説を唱う汝等婦人思想はこれ狂暴なり。何となれば婦人汝等こそすなわち我輩男子所有物なれ我輩丈夫は決し汝等婦人所有物に非ざればなり」と。 — 植木枝盛如何ナル民法制定ス可キ耶」『国民之友1890年明治23年8月家永三郎編『植木枝盛全集岩波書店1974年、189-198頁) 畢竟ひっきょう)するに彼の拿破崙ナポレオン法律の若(ごと)きは決し真に自由平等の主義に基きて編成されたものにあらざるなり。専制主義を以てする羅馬法の法律因襲し、而して平等自主反す拿破崙布令布達綴り合はせたるに過ぎざるのみ。 — 植木枝盛民法上ニ就キ男女不同ヲ論ス」『土陽新聞1887年明治20年1月 妻が契約主体となることを禁じる仏民法(旧)1124条、夫に夫婦共有財産支配・処分権認める同1421条などが例に挙がっている。

※この「植木枝盛の仏民法典批判」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「植木枝盛の仏民法典批判」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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