条約改正の一部実現とは? わかりやすく解説

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条約改正の一部実現

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「条約改正の一部実現」の解説

1894年明治27年7月16日日英通商航海条約締結治外法権撤廃条約改正反対急先鋒だったイギリス態度変更各国追随招いた25日日清戦争勃発広島大本営移動した伊藤総裁は法典調査会出席できなくなり議長代役西園寺日本日清戦争で勝を占めて国力認められて来たものだから第一着にイギリスが謂ゆる条約改正応ずることになった。…之に依ると5年後改正条約効力生ずると云ふ事になって居ったのですが、別に外交文書で、民法商法等の法典が完全に施行せられなければ更に実施延期する事が定めてあった。…所で…殆んど総て外国との改正条約…は、明治32年7月17日から効力生ずる事になって居た斯う云ふ事情ですから法典早く作らねばならぬ。そこでもはや英法でもない仏法でもない法典編纂に就ては皆一致したわけです。 — 仁井田益太郎

※この「条約改正の一部実現」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「条約改正の一部実現」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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