明治31年(1898年)当時
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「憲兵 (日本軍)」の記事における「明治31年(1898年)当時」の解説
明治31年(1898年)11月29日勅令337号憲兵条令改正によって憲兵管区が15となる。 第1憲兵隊管区:近衛師管、第1師管 第2憲兵隊管区:第2師管 第3憲兵隊管区:第3師管 第4憲兵隊管区:第4師管 第5憲兵隊管区:第5師管 第6憲兵隊管区:第6師管 第7憲兵隊管区:第7師管 第8憲兵隊管区:第8師管 第9憲兵隊管区:第9師管 第10憲兵隊管区:第10師管 第11憲兵隊管区:第11師管 第12憲兵隊管区:第12師管 第13憲兵隊管区:台湾守備混成第一旅団守備管区 第14憲兵隊管区:台湾守備混成第二旅団守備管区 第15憲兵隊管区:台湾守備混成第三旅団守備管区 憲兵司令部 憲兵司令官:少将若しくは憲兵大佐 憲兵副官:憲兵少佐、憲兵大尉、中尉 軍吏 書記:憲兵下士、軍吏部下士若しくは判任文官 憲兵隊第1乃至第12 本部 憲兵隊長:憲兵中、少佐、大尉 憲兵副官:憲兵中尉 軍吏 書記:憲兵下士、軍吏部下士 分隊本部 憲兵分隊長:憲兵大、中尉 憲兵分隊副官:憲兵中、少尉 書記:憲兵下士 伍 憲兵伍長:憲兵曹長、一等軍曹 憲兵上等兵 憲兵隊第13乃至第15 本部 憲兵隊長:憲兵大、中佐 憲兵副官:憲兵大、中尉 軍医 獣医 軍吏 書記:憲兵下士、軍吏部下士 看護長 蹄鉄工長(下)長 分隊 憲兵分隊長:憲兵大尉 憲兵分隊副長:憲兵中尉 軍医 書記:憲兵下士 看護長 伍 憲兵伍長:憲兵下士 憲兵上等兵
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