明治36年(1903年)当時
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「憲兵 (日本軍)」の記事における「明治36年(1903年)当時」の解説
明治36年(1903年)3月26日勅令第58号憲兵条令改正 憲兵司令部 憲兵司令官 憲兵副官 憲兵下士 憲兵隊 憲兵隊長 憲兵副官 憲兵分隊長 憲兵隊附士官 憲兵准士官、下士、上等兵 ※憲兵司令部及憲兵隊には経理部、衛生部及獣医部士官、准士官、下士、判任文官竝蹄鉄工長を附することを得。 第1憲兵隊管区:第1師管 第2憲兵隊管区:第2師管 第3憲兵隊管区:第3師管 第4憲兵隊管区:第4師管及第11師管内徳島県板野郡 第5憲兵隊管区:第5師管及第11師管内愛媛県越智郡 第6憲兵隊管区:第6師管 第7憲兵隊管区:第7師管 第8憲兵隊管区:第8師管 第9憲兵隊管区:第9師管 第10憲兵隊管区:第10師管 第11憲兵隊管区:第11師管 第12憲兵隊管区:第12師管
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