旧有限会社制度からのおもな変更点とは? わかりやすく解説

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旧有限会社制度からのおもな変更点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 02:55 UTC 版)

特例有限会社」の記事における「旧有限会社制度からのおもな変更点」の解説

社員総数50人以内」という員数制限撤廃された。 定款公告に関する事項記載事項となった施行日公告に関する記載がない定款は「官報によって公告する」という記載があるものとみなされる)。 定款資本総額社員住所氏名各社それぞれの出資口数出資一口金額記載しないことになった施行日にこれらの記載がある定款は、これらの記載がないこととみなされる)。 上記に伴い発行可能株式総数定款記載事項となり、増資後の発行済株式総数発行可能株式総数を上回らない場合定款変更不必要になった(会社法施行日有限会社は、資本総額出資一口金額除した数が、発行可能株式総数及び発行済株式総数みなされ、その発行可能株式総数定款記載されているものとみなされている)。 社債新株予約権新株予約権付社債付されたものを含む)を発行できるようになった新株発行の際に、払込価格または現物出資価額半分までを資本金組み入れず代わりに資本準備金組み込むことができるようになったまた、授権資本制度採用されるため、特例有限会社への移行後に行われる新株発行においてはそのたびごとに必要であった定款変更要しなくなる場合ありうるようになった利益処分案または損失処理案は会社の計算書類から外れ代わりに株主資本等変動計算書ならびに個別注記表」の作成義務付けられた。 会社再建のために、会社更生法適用を受けることができるようになった特例有限会社存続する吸収合併特例有限会社どうしの吸収合併場合を含む)、および特例有限会社分割承継会社(分割され事業引き取る側)とする吸収分割はできなくなった会社法施行以前にこれらの承認決議受けたものでも、施行時実際に合併または分割されていない場合は、同法施行伴ってその決議効力失われた)。これ以外の合併分割は、特例有限会社新たに設立するものでない限り全て可能。 など

※この「旧有限会社制度からのおもな変更点」の解説は、「特例有限会社」の解説の一部です。
「旧有限会社制度からのおもな変更点」を含む「特例有限会社」の記事については、「特例有限会社」の概要を参照ください。

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