日本の准教授の要件とは? わかりやすく解説

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日本の准教授の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 04:02 UTC 版)

准教授」の記事における「日本の准教授の要件」の解説

学校教育法昭和22年法律26号) 第92条 7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識能力及び実績有する者であつて、学生教授し、その研究指導し、又は研究従事する大学設置基準昭和31年文部省令28号) (准教授資格第15条 准教授となることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、大学における教育担当するにふさわしい教育上の能力有する認められる者とする。前条各号いずれかに該当する大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む)のある者 修士学位又は学位規則第5条の2規定する専門職学位外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する研究所試験所、調査所等に在職し研究上の業績有する専攻分野について、優れた知識及び経験有する認められる専門職大学設置基準平成二十九年文部科学省令第三十四号) (准教授資格第36条 准教授となることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育担当するにふさわしい教育上の能力有する認められる者とする。前条各号いずれかに該当する大学短期大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 修士学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する特定の分野について、優れた知識及び経験有する認められる短期大学設置基準昭和五十文部省令第二十一号) (准教授資格第24条 准教授となることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、短期大学における教育担当するにふさわしい教育上の能力有する認められる者とする。前条各号いずれかに該当する大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 修士学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する特定の分野について、優れた知識及び経験有する認められる高等専門学校設置基準昭和三十六年文部省令第二十三号) (准教授資格第12条 准教授となることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育担当するにふさわしい教育上の能力有する認められる者とする。前条各号いずれかに該当する大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 修士学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する特定の分野について、優れた知識及び経験有する認められる者 前各号掲げる者と同等上の能力有する文部科学大臣認めた

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