日本の准教授の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 04:02 UTC 版)
学校教育法(昭和22年法律第26号) 第92条 7 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号) (准教授の資格) 第15条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。前条各号のいずれかに該当する者 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む)のある者 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号) (准教授の資格) 第36条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。前条各号のいずれかに該当する者 大学、短期大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号) (准教授の資格) 第24条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。前条各号のいずれかに該当する者 大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号) (准教授の資格) 第12条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。前条各号のいずれかに該当する者 大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者
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